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認定新規就農者
更新日:2024年9月1日更新
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認定新規就農者とは
認定新規就農者とは、新たに農業経営を営もうとする青年等であって、市町村から自らの農業経営の目標などを記した「青年等就農計画」の認定を受けた方のことです。
≪参考≫「認定農業者」(別ページ)
青年等就農計画
対象者
松本市内において新たに農業経営を営もうとする青年等であって、次のいずれかにあてはまる方です。
- 青年(18歳以上45歳未満)
- 農業に関する特定の知識・技能を有する45歳以上65歳未満の者(3年以上の実績について証明書類が必要です)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人(半数は該当しません)
- ただし、農業経営を開始してから5年以内の者で、認定農業者を除く
- 根拠法令 [PDFファイル/148KB]…農業経営基盤強化促進法第4条、同法施行規則第1条の2
計画の認定基準
- 「松本市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切であること
- 【農業所得】 計画5年目の所得(販売収入-経費)が250万円程度
- 【労働時間】 年間労働時間が2,000時間
- 計画の達成が確実であること
- 【研修】 公的な研修機関等で概ね1年以上の研修実績があること
- 【実績】 既に経営を開始している場合、概ね1年以上の営農実績と一定の販売実績があること
認定の流れ
- 計画の作成 (松本農業農村支援センター、その他の関係機関から助言を得ながら自ら作成)
- 申請 (作成した計画書を市町村へ提出)
- 審査 (提出された計画が適切かつ達成可能な計画であるか等について第3者機関で審査)
- 面接 (必要に応じて本人から聞き取り調査を実施)
- 報告 (農業委員会)
- 認定 (認定通知の送付)
主な支援策
青年等就農計画の認定を受けて認定新規就農者となった方は次の支援施策等の対象となります。
経営開始資金(農林水産省)<外部リンク>
青年等就農資金(日本政策金融公庫)<外部リンク>
松本市未来を担う農業経営者支援事業(最大200万円の機械施設補助)
松本市新規就農者住宅支援事業(家賃リフォーム補助)
申請様式
以下の2点をご提出ください。