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新規就農者住宅支援事業

8 働きがいも経済成長も11 住み続けられるまちづくりを
更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

チラシ挿入

事業概要

 市内で新たに就農する者の住宅に関する経費(家賃、空き家の改修・取得)について、予算の範囲内で補助金を交付するものです。

補助対象者

  1. 長野県農業大学校研修部<外部リンク>農業研修生新規就農里親制度<外部リンク>の研修生)
  2. 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者
  3. 上記の農業研修生・認定新規就農者と契約する空き家の所有者(改修と家財処分のみ)

対象者の説明画像

補助内容

 
区分 補助対象経費 補助率 補助上限額 補助期間・回数
家賃補助

家賃

(敷金、礼金、共益費等を除く)

50%

月額1万円

子育て世帯】月額2万円

36月を限度とし、経営開始3年以内まで。

(他自治体等の家賃補助を受けた月数は減ずる)

空き家改修

家財処分

空き家のリフォーム工事費用

家財等処分費用

(消費税含む)

50%

60万円

子育て世帯】子1人につき10万円加算し、最大90万円

同一物件につき、1回限り

賃貸借契約または売買契約日から1年以内

空き家取得

購入費用

(消費税含む)

50% 15万円

売買契約日から1年以内

同一補助対象者につき、1回限り

※【子育て世帯】とは、高校3年生までの子がいる世帯で、母子健康手帳により確認できる胎児も含みます。

交付要件

  1. 上記補助対象者いずれかに該当すること。
  2. 市税の滞納がないこと。
  3. 補助対象不動産が松本市内の住宅であること。
  4. 補助対象不動産に3年以上、新規就農者が居住すること(空き家の改修・家財処分・取得の場合)
  5. 松本市空き家バンク利活用促進事業補助金等、同一内容の補助事業を活用しないこと。

留意事項

  1. 空き家改修や取得補助は契約日から1年以内の申請のみ対象です。
  2. 二親等以内の親族間の不動産賃貸借契約、不動産売買契約は対象外です。
  3. 予算の範囲内での補助となりますので、事前に担当へご相談ください。

申請書類等

  交付要綱 [PDFファイル/4.38MB]

リンク

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