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認定農業者になりませんか

更新日:2024年4月11日更新 印刷ページ表示

 

認定農業者とは

 認定農業者とは、農業経営の改善を行うための「農業経営改善計画」を作成・提出し、長野県や松本市に認定された方のことです。計画を作ることで現在の経営状況を見つめ直すことができ、認定後は各種補助や融資を受けることができます。

認定農業者制度について(農林水産省HP)<外部リンク>

認定の対象

 農業経営のスペシャリストを目指し、地域の農業を担う意欲のある農業経営者の方であれば、性別や年齢に関係なくどなたでも認定の対象となります。
 兼業農家の方や新規に就農する方、経営規模が小さな方でも、基準を満たし、5年後に一定の農業所得が得られる計画を作成できれば認定の対象となります。

 ≪参考≫ 認定新規就農者とは(別ページ)

計画の認定基準

「松本市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」による、次の農業所得・労働時間目標を満たす計画を作成してください。

農業所得・労働時間の目標
  主たる従事者1人当たり 組織
標準地域 中山間地域等 家族経営体 法人
標準地域 中山間地域等
年間所得目標 530万円 300万円 1経営体当たり
800万円
1経営体当たり
450万円
主たる従事者1人当たり
の総支給額530万円
年間労働時間 2,000時間

中山間地域等・・・中山、岡田、入山辺、里山辺、内田、本郷、四賀、安曇、奈川地区

「松本市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」については、下記リンク先をご参照ください。

申請の方法

電子申請について

 令和3年1月から、農林水産省共通申請サービスにより、農業経営改善計画認定申請手続きの電子申請が可能になりました。申請の際は、ぜひご活用ください。
 なお、電子申請にはGビズIDプライムが必要です。詳細は以下のリンクをご参照ください。

松本市への申請方法

 「農業経営改善計画認定申請書」に経営の現状と5年後の目標、目標を達成するための計画を記入し、「個人情報同意書」と併せて、農政課にご提出いただくか、農林水産省共通申請サービスによる電子申請を行ってください。 申請は、年4回(2、5、8、11月)受け付けています。
 松本市へご申請いただいた計画内容については、松本市農業支援センター経営改善指導員へ意見聴取を行い、農業委員会定例会で報告したのち、認定されます。

申請先

令和2年4月1日より、二以上の市町村の区域内において農業経営を営む農業者の農業経営改善計画について、農林水産大臣または長野県知事が処理を行うこととなりました。
手続きの詳細については、下記連絡先へお問い合わせください。

認定申請先
農業経営を営む区域 申請先 連絡先
松本市の区域内 松本市(農政課) 農政課
0263-34-3222
松本市外の区域にまたがる 長野県の区域内 松本農業農村支援センター(農業農村振興課) 0263-40-1916
複数都道府県にまたがる    
  関東農政局の管区 関東農政局(担い手育成課) 048-740-0449
関東農政局の管区を越えている 経営局(経営政策課) 03-6744-2143

※「農業経営を営む区域」の考え方
目標年(5年後)の農用地・農業生産施設の所在地で判断する。
※農業生産施設
畜舎・温室等の施設を言う。
※「関東農政局の管区」
長野県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県

認定後

 認定された農業経営改善計画は5年間有効です。計画の目標達成に向けた農業経営を行ってください。
 5年後の計画の目標年を迎えましたら、これまでの経営を振り返っていただき、また新たな計画を作成し、ご申請ください。
 なお、途中で計画内容を変更される場合は、農政課へご相談ください。

様式

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