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松本市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

農業経営基盤強化促進法に基づき、今後10年間を見据えて、農業経営の基本的指標や農用地の利用集積目標、農業経営基盤の強化の促進に関する市の施策等を定めるものです。
このたび、長野県の基本方針の見直しがあり、本市基本構想の見直しを行いました。

位置付けられる制度等

  1. 効率的かつ安定的な経営体の育成(認定農業者制度)
  2. 新たに農業経営を営もうとする青年等の育成(認定新規就農者制度)
  3. 農業を担う者の確保及び育成、農用地集積の促進(利用権設定等促進事業、農地中間管理事業)
  4. 農業経営基盤強化の促進に関する総合的な取組み(地域計画推進事業等)

見直しの概要

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条第3項の規定に基づき、県基本方針の見直しに合わせ市基本構想の見直しを行いました。

  1. 直近の農林業センサスの結果等を反映
  2. 農業を担う者の確保及び育成に関する事項の追加
  3. 農業経営基盤強化促進法の改正に伴う地域計画に関する事項の追加

松本市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

公告日

令和5年10月1日

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