本文
松本市における水田の水張り確認方法等について
5年水張りルールについてのお知らせ
国は、水田活用の直接支払交付金について、令和4年度から令和8年度までの間に一度も
水張りを行わない農地は令和9年度から交付金の対象にしない旨の方針を決定しました。
水張りについては、水稲(主食用以外でも可)の作付けの他、例外として1か月以上湛水
管理を行うか、連作障害が発生しない対策について認めるとしています。
松本市農業再生協議会(以下「協議会」という。)では、水張り(湛水管理)の確認を以下
のとおり行いますので、水張りを行う水田につきましてご対応をお願いします。
水張りを行う水田とは?
(1)主食用米・加工用米・飼料用米・輸出用米・WCS用稲を作付ける水田
または
(2)1か月以上湛水管理を行うか、連作障害の影響がないことが確認できる水田
水張りの確認方法は?
上記(1)の水田
営農計画書の提出により、協議会において水稲作付けの現地確認を実施します。
上記(2)の水田
≪水張り開始前≫
・「令和7年度 水張り管理簿」を提出してください。
・用水による湛水状況が持続される期間を1か月以上するようにしてください。
※天水(雨水、雪解け水)などの一時的な湛水、また、圃場全体(一筆全体)ではなく部分的な湛水は「水張り」とは認められません。
≪水張り実施中≫
・水張り時の写真を対象水田ごとに撮影し各自保管願います。(5年保存)
(水を張った状態の圃場の全景を撮影してください。)
・協議会において水張り状況の現地確認を実施します。その際、水張り状況を確認できない場合は、上記写真の提供をお願いする場合があります。