ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業振興部 > 農政課 > 松本市における水田の水張り確認方法等について

本文

松本市における水田の水張り確認方法等について

更新日:2024年9月20日更新 印刷ページ表示

5年水張りルールについてのお知らせ

 国は、水田活用の直接支払交付金について、令和4年度から令和8年度までの間に一度も

水張りを行わない農地は令和9年度から交付金の対象にしない旨の方針を決定しました。

 水張りについては、水稲(主食用以外でも可)の作付けの他、例外として1か月以上湛水

管理を行うか、連作障害が発生しない対策について認めるとしています。

 松本市農業再生協議会(以下「協議会」という。)では、水張り(湛水管理)の確認を以下

のとおり行いますので、水張りを行う水田につきましてご対応をお願いします。

水張りを行う水田とは?

(1)主食用米・加工用米・飼料用米・輸出用米・WCS用稲を作付ける水田

              または

(2)1か月以上湛水管理を行うか、連作障害の影響がないことが確認できる水田

水張りの確認方法は?

上記(1)の水田

 営農計画書の提出により、協議会において水稲作付けの現地確認を実施します。

上記(2)の水田

 ≪水張り開始前≫

 ・「令和7年度 水張り管理簿」を提出してください。

 ・用水による湛水状況が持続される期間を1か月以上するようにしてください。

 ※天水(雨水、雪解け水)などの一時的な湛水、また、圃場全体(一筆全体)ではなく部分的な湛水は「水張り」とは認められません。

 ≪水張り実施中≫

 ・水張り時の写真を対象水田ごとに撮影し各自保管願います。(5年保存)

 (水を張った状態の圃場の全景を撮影してください。)

 ・協議会において水張り状況の現地確認を実施します。その際、水張り状況を確認できない場合は、上記写真の提供をお願いする場合があります。

 

水張り管理簿 [PDFファイル/235KB]

農業者向けチラシ [PDFファイル/463KB]

 

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット