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指定居宅サービス事業所・指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所の実地指導について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

実地指導について

 介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とし、条例や厚生労働省その他の関係機関からの通知に基づき松本市が所管する事業所等へ実施します。
 また、必要に応じて実地指導から監査へ移行することがあります。

条例等

実地指導の流れ

実施日の調整

 実施予定日のおおよそ1月前に実施日をお伝えします。

自己点検表の提出

 実施日の5営業日前(実施日を含めない)までに福祉政策課 福祉監査担当へ提出してください。
 また、実地指導の時期に関わらず、定期的に自己点検表を用いて運営状況を把握してください。

自己点検表

実施当日

 事前にお伝えした指導員が事業所へ伺い、現地の状況確認、介護保険給付費の請求の根拠となる資料の確認や聴き取りによる調査を行います。
 運営状況を説明できる資料をご用意ください。

また、指導対象となる事業所において不正、虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、1月の猶予を設けず実施することがあります。

結果通知の確認

 実地指導の結果は後日通知でお知らせします。
 改善報告書を行う場合については、次の様式を使用してください。

改善報告書

提出資料一覧

自己点検表

指定居宅サービス

指定地域密着型サービス

指定居宅介護支援

改善報告書

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