本文
戸籍証明
更新日:2022年2月21日更新
印刷ページ表示
令和4年1月11日から戸籍の附票の写しの記載内容が変わりました
デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から、下記のとおり記載内容が変わりました。
1 記載事項に「生年月日」と「性別」が追加されました
令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には記載されません。
2 本籍・筆頭者氏名は、原則記載されません
記載が必要な方は、申請書にその旨をご記入ください。
本人及び配偶者、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、本籍・筆頭者氏名の記載が必要な場合は、その理由を具体的に申請書に記入してください。
3 在外選挙人名簿登録情報は、原則記載されません
在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録されている方)の記載が必要な方は、申請書にその旨を記入してください。
本人及び配偶者、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、本籍・筆頭者氏名の記載が必要な場合は、その理由を具体的に申請書に記入してください。