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戸籍証明

更新日:2022年2月21日更新 印刷ページ表示

令和4年1月11日から戸籍の附票の写しの記載内容が変わりました

 デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から、下記のとおり記載内容が変わりました。

1 記載事項に「生年月日」と「性別」が追加されました

 令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には記載されません。

2 本籍・筆頭者氏名は、原則記載されません

 記載が必要な方は、申請書にその旨をご記入ください。
 本人及び配偶者、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、本籍・筆頭者氏名の記載が必要な場合は、その理由を具体的に申請書に記入してください。

3 在外選挙人名簿登録情報は、原則記載されません

 在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録されている方)の記載が必要な方は、申請書にその旨を記入してください。
 本人及び配偶者、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、本籍・筆頭者氏名の記載が必要な場合は、その理由を具体的に申請書に記入してください。このページのトップに戻る


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