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法定相続情報証明制度

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

法定相続情報証明制度をご存じですか

 これまで、相続手続では、亡くなられた方の何通もの戸籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
 そこで、平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続や年金手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります

お問い合わせは

長野地方法務局松本支局に直接お問い合わせください。このページのトップに戻る


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