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戸籍の証明書
戸籍の証明については、下記をご確認いただきお手続きください。
交付申請方法
窓口で取得する方法
交付窓口は「市民課(東庁舎1階)」「支所・出張所(各地区)」です。
※駅前会館、あがたの森文化会館での戸籍等の証明書交付は令和元年9月末日で終了しました。
郵送で請求する方法
郵送による請求で証明書を取得することができます。
コンビニエンスストアで取得する方法
平成28年2月1日から、個人番号カードを利用して、コンビニエンスストアの各店舗に設置されているマルチコピー機で、戸籍謄本および戸籍抄本を取得できるサービスを開始しました。
また、平成30年10月9日から松本市に本籍がある市外在住の方も、全国のコンビニエンスストア等で戸籍謄本および戸籍抄本が取得できるサービスを追加しました。
パスポートの取得や婚姻届等の戸籍届出など、急に証明書が必要になった場合に大変便利です。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
各戸籍証明書の概要と請求できる方(手数料)
以下をご確認ください。
戸籍謄抄本(1通450円)・除籍謄抄本(1通750円)・改製原戸籍謄抄本(1通750円)
本籍地の市区町村役場で発行
- 「戸籍」とは、日本人の身分関係を証明する唯一の公文書です。
- 「除籍」とは、戸籍に記載されている方が、死亡や婚姻等により全員が除かれた戸籍のことです。
- 「改製原戸籍」とは、戸籍法改正により消除された古い戸籍のことです。
- 「謄本(全部事項証明書)」とは、その戸籍に記載されている方、全員の証明です。
- 「抄本(個人事項証明書)」とは、必要とする方のみの証明です。
原則として、本人又は本人の配偶者・直系親族の方が取得できます。直系親族とは、祖父母・両親・子・孫等に当たる方で、兄弟姉妹・おじおば・甥姪は直系親族ではありません。
戸籍の附票(1通300円)
本籍地の市区町村役場で発行
戸籍が作成された時からの住所の履歴を記載した証明書です。
松本市では平成14年に戸籍のOA化をしており、それに伴って戸籍の附票も改製しています。現在、OA化前の戸籍の附票は保存年限が経過し、処分をしたため、交付することができません。合併地域(四賀・安曇・奈川・梓川・波田)についても同様です。
必要に応じ「附票保存年限経過証明書」を無料にて交付します。
戸籍と同じく、原則として本人又は本人の配偶者・直系親族の方が取得することができます。
身分証明書(1通300円)
本籍地の市区町村役場で発行
禁治産者の有無、破産宣告の有無、成年後見登記の有無を証明したものです。
本人からの請求に限られます。本人以外からの請求の場合は委任状が必要です。ただし、未成年者に限り親権者が申請することができます。
独身証明書(1通300円)
本籍地の市区町村役場で発行
独身であることの証明です。
本人からの請求に限られます。事業者による代理申請は認められません。
受理証明書(1通350円)
戸籍の届出をした市区町村役場で発行
戸籍の届出を受理したことの証明です。
届出人のみが取得することができます。届出人以外の方からの請求では、届出人からの委任状が必要です。
不在籍証明書(1通300円)
ご申請いただいた松本市の本籍に戸籍、除籍及び改製原戸籍がないことを証明するものです。
本人又は登記手続業務遂行上弁護士、司法書士等が取得することができます。
不在籍・不在住証明書(1通300円)
ご申請いただいた松本市の本籍・住所に戸籍、除籍、改製原戸籍、住民票及び住民票の除票がないことを証明するものです。
※本籍・住所が同一の場合に限ります。本籍・住所が異なる場合は、不在籍証明書と不在住証明書をご申請ください。
本人又は登記手続業務遂行上弁護士、司法書士等が取得することができます。
その他の戸籍の証明についてはお問い合わせください。
持ち物
- 請求者(来庁者)の本人確認書類
- 請求者(来庁者)の印鑑(なくても受付できます。)
- 交付手数料
- 代理人からの請求の場合は、本人が自署した委任状
上のページより申請書及び委任状を印刷していただき、お使いください。