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郵送による戸籍請求

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

本籍地が松本市の方は郵送で戸籍を請求することができます。
次の必要書類1~5を揃えていただきご請求ください。
必要書類を投函後、証明書がお手元に届くまで1週間から2週間程度かかります。お急ぎの場合は、速達をご利用ください。

【請求先】 〒390-8620 松本市丸の内3番7号 松本市役所 市民課 宛

申請に必要な書類の図です
必要書類(戸籍証明の郵送請求イメージ図)

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必要書類(詳しくは下記をご確認ください)

1 申請書

申請書はこちらのぺージ「証明申請書各種様式」より戸籍証明書交付申請書(郵送請求用)を印刷してお使いください。
他市区町村の申請書をお使いいただいても交付可能です。
もしくは便箋等に次の内容を記載し、申請書を作成してください。
※申請書は、インクが消えない筆記具でご記入ください。

(ご記入いただく内容)

  1. 請求する戸籍の本籍地、筆頭者(戸籍の先頭に記載されている方)、わかれば筆頭者の生年月日
    ※本籍欄は松本市の本籍を番地・番まですべて記入してください。
    ※筆頭者はお亡くなりになっても変わりません。
  2. 必要な証明書の種類・通数
    謄本謄本(全部事項証明書)何通、誰の抄本(個人事項証明書)何通、誰の出生から現在(死亡)までの戸籍何通
    誰のどこの住所が記載されている附票何通、誰の身分証明書何通、誰の独身証明書何通 等
    ※誰のどのような証明(必要な内容・範囲等)か、詳細があれば記入の上、必要通数がわかるようにご記入ください。
    ※附票に本籍及び筆頭者の記載が必要な場合は、必要である旨を記入してください。記入がない場合は省略して交付します。
  3. 使用目的、提出先
  4. 請求者の現住所、氏名
    ※必ずご記入をお願いします。
  5. 昼間連絡のとれる電話番号
    ※請求内容について確認のご連絡をする場合があります。必ずご記入ください。連絡がとれない場合は、書類を返送させていただく場合があります。

2 返信用封筒

返送先(請求者の住所・氏名・郵便番号)を明記し、切手を貼った封筒を同封してください。
速達や書留等をご希望の方はその郵送料金分の切手も封筒へお貼りください。
※送付先は、請求者の住民登録地に限られますのでご注意ください。

3 本人確認書類の写し

請求者の現住所と氏名が確認できる個人番号カード(※1)や運転免許証、健康保険証(※2)等の写しを同封してください。
なお、戸籍の郵送請求ではパスポートは本人確認書類になりませんので、ご注意ください。
※1 個人番号カードの写しをお送りただく場合、表面(氏名・住所・顔写真等)の写しのみをお送りください。
※2 医療保険の被保険者証(健康保険証等)の写しをお送りいただく場合、「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」が告知要求制限の規定に該当するため、マスキング処理のうえ番号の判別ができないようにしてお送りください。

4 手数料

郵便局で定額小為替または普通為替を購入し、同封してください。為替には何も記入しないでください。
お送りいただく為替は、発行日より5か月以内のものでお願いします。また、発行日より6か月を経過したものは受付できません。
300円未満の少額のおつりが発生した場合は、切手と為替を組み合わせてお返しすることがあります。
現金書留も利用できますが、切手や収入印紙・収入証紙は換金不可のため手数料として使用できません。
各種手数料は下記の表を確認してください。

1通あたりの手数料
証明書種類 金額
戸籍全部事項証明書(謄本) 450円
戸籍個人事項証明書(抄本) 450円
除籍全部事項証明書(謄本) 750円
除籍個人事項証明書(抄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円
改製原戸籍抄本 750円
附票(全部・一部) 300円
附票保存年限経過証明書 無料
戸籍記載事項証明書 350円
各種届出記載事項証明書 350円
身分証明書 300円
独身証明書 300円
不在籍証明書 300円

不在籍・不在住証明書
※本籍・住所が同一の場合に限ります。

300円

5 その他(疎明資料)

  • 戸籍(除籍・改製原を含む)や附票は、本人・本人の配偶者・直系親族が請求することができます。ただし、戸籍の該当者と請求者の関係が松本市の戸籍の中で確認できない場合は、続柄のわかる書類(戸籍等の写し)が必要となります。
  • 成年後見人が請求する場合は、登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要です。
  • その他の方からの請求は、原則委任状が必要です。委任状はこちらのページ「証明申請書各種様式」より印刷してお使いください。他市区町村の様式の委任状や、任意の書式のものでも構いません。
  • 身分証明書、独身証明書は本人請求に限られます。本人以外からの請求の場合は委任状が必要です。

相続手続きで戸籍をご請求される方へ

 相続手続きの内容、提出先等により求められる戸籍証明書は異なります。どのような戸籍が必要か、いつからいつまでの身分関係を確認できるものが必要なのかを、予め提出先等にご確認ください。例としては(1)死亡時(死亡の記載)の戸籍、(2)婚姻から死亡までの戸籍、(3)出生から死亡までの戸籍等があります。
 戸籍には、出生に関する事項、親子に関する事項、夫婦に関する事項、死亡に関する事項などが記録され、証明されます。
 戸籍は昭和22年の法改正により「家」制度により編製された戸籍(いわゆる三代戸籍)から、一の夫婦と氏を同じくする子ごとに編製されることになり、また、昭和32年と平成6年の法改正により編製替が行われています。さらに、婚姻・転籍・縁組・離婚等により新たに戸籍が編製されますが、身分事項等に関して新しい戸籍に移記される事項とされない事項があります。一般的に相続手続においては被相続人(亡くなられた方)の相続人を特定する必要がありますので、被相続人の死亡時の戸籍のみでは不十分な場合があります。その場合には、過去の戸籍を遡って複数通の戸籍証明を取得していただくことになります。

戸籍証明等取得のイメージ [PDFファイル/412KB]

 出生から死亡まで一生分の連続した戸籍をお求めの際の手数料については、個人によって戸籍の通数が異なりますので、目安として、3,000円ほどでご案内しております。おつりが発生する場合は、定額小為替等でお返しします。(定額小為替は郵便局で現金化が可能です。)足りない場合は、申請書に記載いただいた連絡先へご連絡いたしますので、不足分を追送してください。証明書の発送は為替の到着後となります。

 なお、連続した戸籍を取得する際の手数料合計額の事前のお問い合わせには、電話での本人確認ができない等によりお答えできませんのでご了承ください。

 複数の相続手続きで各種窓口へ戸籍を提出される方は、法定相続情報証明制度をご利用いただくと便利です。証明制度をご利用いただくことで、亡くなられた方の戸籍証明書等の束の提出の省略が可能となり、結果として同じ戸籍証明書を何通もご取得される必要がなくなります。詳しい内容についてのお問い合わせは、お近くの法務局へお願いします。詳しくは、下記のページをご覧ください。

法定相続情報証明制度について(長野地方法務局のページ)<外部リンク>

ご注意

  • 「松本市本人通知制度」により、委任状により証明書を代理人に交付した場合は、委任者本人へ証明書が交付されたことが通知されます。
  • プライバシーの侵害等につながる不当な請求には応じることができません。また、偽りその他不正な手段により交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)に処せられます。(戸籍法135条、136条)このページのトップに戻る
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