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住民票の写し

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

松本市に住民登録のある方は、住民票の写しの交付を受けることができます。

「謄本」とは、登載されている世帯全員の証明です。
「抄本」とは、必要とする方だけの証明です。
「除票」とは、過去に松本市に住民登録があった方(転出者や死亡者など)の証明であり、個人票での証明となります。
 住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票の保存期間が5年間から150年間に延長され、本市では、システム改修により、令和3年12月1日から発行できるようになりました。
 なお、平成26年6月19日以前に除票となったものについては、すでに保存期間を経過し廃棄されているため、交付できません。

交付申請方法

窓口で取得する方法

交付窓口は「市民課(東庁舎1階)」「支所・出張所(各地区)」です。
※駅前会館、あがたの森文化会館での住民票等の証明書交付は令和元年9月末日で終了しました。

郵送で請求する方法

郵送による住民票の写しを請求することができます。

他市区町村の窓口で広域交付住民票を取得する方法

官公庁発行の顔写真付き身分証明書をお持ちの方は、松本市の住民票を他市区町村の窓口で取得することができます。但し、広域交付住民票は「本籍地・筆頭者」が記載されない住民票となりますので、ご注意ください。

コンビニエンスストアで取得する方法

平成28年2月1日から、個人番号カード(マイナンバーカード)を利用して、コンビニエンスストアの各店舗に設置されているマルチコピー機で、住民票などの証明書を取得できるサービスを開始しました。
ただし、住民票の除票、改製原住民票、個人番号(マイナンバー)入りの住民票は取得できません。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。

各種証明書のコンビニ交付サービス

取得できる方と持ち物

住民票の写し
取得できる方 窓口へ申請される際の持ち物 注意事項

本人
本人と同一世帯の方

  • 申請者(来庁者)の本人確認書類
  • 交付手数料

同じ住所であっても、世帯を別に(世帯分離)している場合は、委任状が必要です。
除票は、本人のみ請求できます。
亡くなった方の除票は、第三者請求となります。

法定代理人
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 戸籍謄本、登記事項証明書等の資格を証明できる書類
  • 交付手数料

広域交付住民票は、交付できません。(本人又は同一世帯の方に限られます。)
個人番号(マイナンバー)記載の住民票は、委任者の住民登録地宛郵送でのお渡しになります。
個人番号は、特定個人情報にあたるため、簡易書留で郵送いたします。
簡易書留郵便料金(定型25gの場合404円)の切手を貼った宛先記載の封筒を持参してください。
ただし、請求者が15歳未満の方の法定代理人又は成年後見人の場合は、窓口で直接交付いたします。

代理人
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任者本人が自署した委任状
  • 交付手数料

第三者
(相続人、債権者、法人等)

  • 申請者(来庁者)の本人確認書類
  • 疎明資料(契約書の写しや、利害関係を証する書類、戸籍等の写しなど)
  • 交付手数料

法人からの請求の場合
上記3点他、下記が必要となります。

  • 社員証や代表者(法人)からの委任状等の権限確認書類
  • 申請書へ法人印または代表印の押印

第三者請求では住民票を必要とする正当な理由がない場合は交付できません。
また、原則として本籍地・筆頭者を省略した住民票の交付となります。
個人番号(マイナンバー)及び住民票コードを記載した住民票は交付できません。

上のページより申請書及び委任状を印刷していただき、お使いください。

交付手数料

 住民票の写し(謄本、抄本、除票を含む)

  • 窓口交付 1通 300円
  • コンビニ交付 1通 250円 (注:住民票の除票、改製原住民票、個人番号(マイナンバー)入りの住民票は取得できません。)

広域交付住民票の手数料は各市区町村ごと異なります。
松本市役所での広域交付住民票の交付手数料は1通300円です。

その他

窓口で交付する住民票の写しは、通常、個人番号(マイナンバー)及び住民票コードを省略したものとなります。記載が必要な場合は、窓口へ申し出てください。また、氏名・住所等の履歴の記載が必要な場合も同様に申し出てください。
旧姓(旧氏)の記載された住民票の写しが必要な場合は、事前に手続きが必要となります。詳しくは下記のリンクをご確認ください。

ご注意

  • 「松本市本人通知制度」により、住民票(除票)を代理人に交付した場合は、委任者本人へ証明書が交付されたことが通知されます。
  • プライバシーの侵害等につながる不正な請求には応じることができません。偽り、その他不正な手段により交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処せられます。(住民基本台帳法第46条)このページのトップに戻る

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