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郵送による住民票請求

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

住民票を郵送で請求される方は次の必要書類1~5を揃えていただきご請求ください。
必要書類を投函後、証明書がお手元に届くまで1週間から2週間程度かかります。お急ぎの場合は、速達をご利用ください。

【請求先】 〒390-8620 松本市丸の内3番7号 松本市役所 市民課 宛

申請に必要な書類の図です
必要書類(郵送請求イメージ図)

【松本市のLINEアカウントで郵送請求に関するQ&Aができました】

【住民票のコンビニ交付サービス】
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、住民票(世帯全部、世帯一部)を全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できるサービスをご利用いただけます。ただし、個人番号(マイナンバー)等の記載はされません。
詳しくはこちらをご覧ください。
各種証明書のコンビニ交付サービス

【広域交付住民票】
官公庁発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証等)をお持ちの方は、他市区町村の窓口で松本市の住民票を「広域交付住民票」として取得することができます。ただし、本籍地・筆頭者の記載はされません。
詳しくは、最寄りの他市区町村の窓口でお尋ねください。

必要書類(詳しくは下記をご確認ください)

1 申請書

申請書はこちらのページ「証明申請書各種様式」より「住民票等交付申請書(郵送請求用)」を印刷してお使いください。
他市区町村の申請書をお使いいただいても受付可能です。
もしくは便箋等へ次の内容を記載し、申請書を作成してください。
※申請書は、インクが消えない筆記具でご記入ください。

(ご記入いただく内容)

  1. 請求する住民票の住所、必要な方(該当者)の氏名、生年月日
  2. 必要通数と証明の種類
    謄本(世帯全員分)何通、どこの住所の記載のある住民票何通
    誰の住民票一部(抄本)何通、誰の除票何通 等
  3. 住民票・除票に記載する事項
    • 続柄を記載するか、しないか
    • 本籍(外国籍の方は国籍)を記載するか、しないか
    • 在留カード番号、在留情報を記載するか、しないか(外国籍の方のみ)
    • 個人番号または住民票コードの記載が必要な場合は、「個人番号記載希望」等と備考欄にご記入ください。
      注:使いみち欄に、提出先等具体的に記入してください。
      ​個人番号の記載ができるのは、本人または同一世帯の方に限られます。
  4. 使用目的と提出先
  5. 請求者の住所、氏名
    ※必ずご記入をお願いします。
  6. 昼間連絡のとれる電話番号
    ※請求内容について確認のご連絡をする場合はあります。必ずご記入ください。連絡がとれない場合は、書類を返送させていただく場合があります。

2 返信用封筒

送付先(請求者の住所・氏名・郵便番号)を明記のうえ、切手を貼った封筒を同封してください。
速達や書留等をご希望の方はその郵便料金分の切手を封筒へお貼りください。

※送付先は原則として住民登録地としてください。
住民登録地以外へ送付を希望される際は、その理由と使用用途を必ず申請書に明記してください。また、送付先を確認できる資料等を同封いただきます。
(例)勤務先へ送付を希望する場合
その理由と使用用途を申請書に記入し、社員証等の写し(勤務先の所在地が確認できるもの)を同封いただきます。

注:個人番号を記載した住民票の写しを請求される場合は、個人番号が特定個人情報にあたるため、簡易書留での返送となります。簡易書留郵便料金(定形25gの場合404円)の切手を封筒に貼ってください。

注:個人番号を記載した住民票の写しの返送先は、本人または同一世帯の方の住民登録地に限られます。委任状による代理人の申請の場合でも、同様となります。ただし、請求者が15歳未満の方の法定代理人又は成年後見人である場合は、請求者の住民登録地等へ直接送付いたします。

3 本人確認書類の写し

請求者の現住所と氏名が確認できる個人番号カード(※1)や運転免許証、健康保険証(※2)等の写しを同封してください。
※1 個人番号カードの写しをお送りいただく場合、表面(氏名・住所・顔写真等)の写しのみをお送りください。
※2 医療保険の被保険者証(健康保険証等)の写しをお送りいただく場合、「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」が告知要求制限の規定に該当するため、マスキング処理のうえ番号の判別ができないようにしてお送りください。

4 交付手数料

郵便局で定額小為替または普通為替を購入し、同封してください。為替には何も記入しないでください。
お送りいただく為替は、発行日より5か月以内のものでお願いします。また、発行日より6か月を経過したものは受付できません。
現金書留も利用できますが、切手や収入印紙、収入証紙は換金不可のため手数料として使用できません。
各種手数料は下記の表をご確認ください。

1通あたりの交付手数料
証明書種類

手数料

住民票の写し(謄本・抄本) 300円
住民票除票 300円
住民票記載事項証明書 300円
不在住証明書 300円

※交付手数料は、おつりのないようにお願いします。

5 その他(疎明資料)

  • 住民票は本人または同一世帯の方が請求することができます。また、除票は本人のみ請求することができます。亡くなった方の住民票は第三者請求となりますのでご注意ください。その他の方が請求される際は委任状が必要となります。委任状はこちらのページ「証明申請書各種様式」より印刷してお使いください。他市区町村の様式の委任状や、任意の書式のものでも構いません。
  • 第三者として住民票を取得される場合は、その根拠となる書類が必要となります。請求事由や確認のための資料の内容によっては請求に応じることができない場合があります。また、相続人としてご請求いただく場合は、証明が必要な方(該当者)との関係(続柄)のわかる戸籍等の写しが必要となります。法人として第三者請求される場合は下記PDFファイルをご確認ください。

ご注意

  • 「松本市本人通知制度」により、委任状により証明書を代理人に交付した場合は、委任者本人へ証明書が交付されたことが通知されます。
  • プライバシーの侵害等につながる不当な請求には応じることができません。また、偽りその他不正な手段により交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)に処せられます。(住民基本台帳法第46条)このページのトップに戻る
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