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旧姓(旧氏)の併記について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

住民票への旧姓(旧氏)併記

令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証サービスの署名用電子証明書への旧姓(旧氏)併記の制度が開始されました。

旧氏とは

旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされており、1人に1つだけ住民票等に旧姓(旧氏)を併記することができます。

旧姓(旧氏)を併記すると

各種契約や銀行口座の名義確認などの際、旧姓(旧氏)を証明できるようになります。
ただし、使用できる場面は、民間企業等の判断によります。

住民票に併記した旧姓(旧氏)は、住民票の写しやマイナンバーカード(個人番号カード)だけではなく、公的個人認証サービスの署名用電子証明書や、印鑑登録証明書等にも併記されます。
※旧姓(旧氏)併記後は、各種証明書で旧姓(旧氏)を省略することはできません。現在の氏と旧姓(旧氏)の両方が必ず表示されます。
※市外に転出した場合でも旧姓(旧氏)の併記は引き継がれます。

受付窓口

市民課6番窓口 (松本市役所 東庁舎1階)
※支所・出張所では受付できません。

受付時間

平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分から午後5時15分
毎月第2土曜日 午前9時から午後3時(市民課のみ開庁。請求書は受付のみのため、住民票の即日交付はできません。)

請求できる方

本人もしくは、同一の世帯員
代理人又は使者が手続きする場合は、委任状が必要です。

持ち物

  • 住民票に旧氏の記載を求める請求書※1
  • 戸籍(除籍)謄本又は抄本※2
  • 本人確認のできる身分証明書(運転免許証等)
  • 個人番号カード※3

※1 下記様式をダウンロードしてご記入いただくか、市民課受付窓口にも、ご用意しています。
※2 住民票への記載を求める旧姓(旧氏)から現在の氏に繋がるまでの全ての戸籍(除籍)謄本又は抄本のご持参をお願いします。なお、原本の還付はできません。
※3 個人番号カードをお持ちの方は、そのカードを引き続き利用するために券面への記載とカード継続利用処理を行っていただきます。
なお、第2土曜日に手続きした方は、後日券面への記載と継続利用処理が必要です。

住民票に旧姓(旧氏)の記載を求める請求書

詳しくは総務省による旧氏併記のホームページをご覧ください。

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