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第一種動物取扱業について
ペットショップやトリマー、動物の展示など、営利目的で対象動物を取り扱うには、業を始める前に「第一種動物取扱業」の登録を受ける必要があります。
対象となる動物
哺乳類、鳥類、爬虫類
※実験動物、産業動物は除く
対象となる業種
種別 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
販売 |
動物の小売り、卸売りやそれらを目的とした繁殖や輸出入を行う業(取次ぎ、代理を含む) |
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 |
貸出 | 撮影、展示、愛玩、繁殖などの目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用の動物派遣業者 |
保管 | 顧客から動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
訓練 | 顧客の動物を訓練する業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を顧客に見せたり、ふれあわせたりする業 | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、猫カフェ、乗馬施設・アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合) |
競りあっせん | 動物の競り場を提供する業 | 動物オークション事業者(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養業 | 顧客から動物を譲受けて飼育する業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
登録を受けるために必要な要件
- 事業所ごと、常勤の動物取扱責任者を専任できること。なお、申請者本人が兼任することができます。
- 事業所や飼養施設について事業の実施に必要な権原を有すること。賃貸物件で事業を行う場合は、貸主が動物取扱業を行うことに同意していること。
- 飼養施設が基準を満たすものであること。なお、施設基準は業種により異なりますので、個別にご相談ください。
- 申請者、動物取扱責任者、法人にあっては役員のいずれもが欠格事由(成年被後見人や被保佐人、破産者で未復権者、動物関連法令により罰金以上の刑に処せられた者など)に該当しないこと。
動物取扱責任者の要件
以下のいずれかに該当する必要があります。
- 獣医師
- 愛玩動物看護師
- 資格(専門性を有する社団法人等の試験に合格している)及び実務経験(第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験がある)
- 教育機関の卒業(獣医学、動物看護学、畜産学などを学ぶ大学、専門学校などの教育機関を卒業している)及び実務経験(第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験がある)
実務経験について
営もうとする業の関連種別である第一種動物取扱業者で、半年以上、常勤で勤務した経験があることが必要です。
営もうとする業の種別 | 実務経験があることと認められる関連種別 |
---|---|
販売(飼養施設あり) |
販売(飼養施設あり)、貸出し |
販売(飼養施設なし) |
販売、貸出し |
保管(飼養施設あり) | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、動物譲受業(譲渡した者が当該仕様に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る、以下同様) |
保管(飼養施設なし) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
貸出し | 販売(飼養施設あり)、貸出し |
訓練(飼養施設あり) | 訓練(飼養施設あり) |
訓練(飼養施設なし) | 訓練 |
展示 | 展示 |
競りあっせん | 販売、競りあっせん |
譲受飼養 | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養 |
資格について
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。個別に判断しますので、松本市保健所 食品・生活衛生課(0263-40-0706)までお問い合わせください。
教育機関について
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していることが必要です。個別に判断しますので、松本市保健所 食品・生活衛生課(0263-40-0706)までお問い合わせください。
申請から登録までの流れ
- 動物取扱責任者を選任する
- 事前相談・・・相談の際、飼養施設の平面図と動物取扱責任者の資格要件を示す書類を持参して相談してください。
- 登録申請、申請手数料納付
- 書類審査
- 施設検査(立ち入り検査)
- 登録、登録証発行
- 営業開始
申請手数料
1件につき16,000円
※同一施設に対する複数件の申請を同時に行う場合、2件目以降は6,000円
申請書類等
新規申請時に必要な書類
- 【様式第1】第一種動物取扱業登録申請書 [Wordファイル/61KB]
- 【様式第1別記】第一種動物取扱業の実施の方法 ※販売・貸出のみ[Wordファイル/19KB]
- 【様式第1別記2】犬猫等健康安全計画 ※犬猫の販売業のみ[Wordファイル/31KB]
- 【参考様式第1】動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示書類[Wordファイル/20KB]
上記のほか、次の書類をご用意ください。
- 動物取扱責任者の資格要件を示す書類
- 飼養施設の図面
- 飼養施設の付近の見取り図
- 登記事項証明書 ※法人の場合
- 法人役員一覧 ※法人の場合
様式集
- 【様式第1】第一種動物取扱業登録申請書 [Wordファイル/61KB]
- 【様式第1別記】第一種動物取扱業の実施の方法[Wordファイル/19KB]
- 【様式第1別記2】犬猫等健康安全計画[Wordファイル/31KB]
- 【様式第3】第一種動物取扱業登録証再交付申請書[Wordファイル/34KB]
- 【様式第4】第一種動物取扱業登録更新申請書 [Wordファイル/61KB]
- 【様式第5】業務内容・実施方法変更届出書[Wordファイル/35KB]
- 【様式第6】飼養施設設置届出書[Wordファイル/109KB]
- 【様式第6の2】犬猫等販売業開始届出書[Wordファイル/37KB]
- 【様式第7】第一種動物取扱業変更届出書 [Wordファイル/39KB]
- 【様式第7の2】犬猫等販売業廃止届出書[Wordファイル/33KB]
- 【様式第8】廃業等届出書[Wordファイル/18KB]
- 【様式第9】第一種動物取扱業標識[Wordファイル/31KB]
- 【様式第10】第一種動物取扱者識別章[Wordファイル/31KB]
- 【様式第11の2】動物販売者等定期報告届出書[Wordファイル/87KB]
- 【参考様式第1】動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類[Wordファイル/20KB]
- 【参考様式9】飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 [Wordファイル/31KB]
- 【参考様式10】繁殖実施状況記録台帳 [Wordファイル/29KB]
- 【参考様式11】取引状況記録台帳 [Wordファイル/30KB]
- 【参考様式】健康診断書 [Wordファイル/34KB]
参考
第一種動物取扱業の規制(環境省ホームページ)<外部リンク>