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第一種動物取扱業の登録
ペットショップやトリマー、動物の展示など、営利目的で対象動物を取り扱うには、業を始める前に「第一種動物取扱業」の登録を受ける必要があります。
対象となる動物
哺乳類、鳥類、爬虫類
※実験動物、産業動物は除く
対象となる業種
種別 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
販売 |
動物の小売り、卸売りやそれらを目的とした繁殖や輸出入を行う業(取次ぎ、代理を含む) |
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 |
貸出し | 撮影、展示、愛玩、繁殖などの目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用の動物派遣業者 |
保管 | 顧客から動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
訓練 | 顧客の動物を訓練する業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を顧客に見せたり、ふれあわせたりする業 | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、猫カフェ、乗馬施設・アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合) |
競りあっせん | 動物の競り場を提供する業 | 動物オークション事業者(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養業 | 顧客から動物を譲受けて飼育する業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
登録を受けるために必要な要件
- 事業所ごと、常勤の動物取扱責任者を専任できること。なお、申請者本人が兼任することができます。
- 事業所や飼養施設について事業の実施に必要な権原を有すること。賃貸物件で事業を行う場合は、貸主が動物取扱業を行うことに同意していること。
- 飼養施設が基準を満たすものであること。なお、施設基準は業種により異なりますので、個別にご相談ください。
- 申請者、動物取扱責任者、法人にあっては役員のいずれもが欠格事由(成年被後見人や被保佐人、破産者で未復権者、動物関連法令により罰金以上の刑に処せられた者など)に該当しないこと。
動物取扱責任者の要件
以下のいずれかに該当する必要があります。
- 獣医師
- 愛玩動物看護師
- 実務経験(第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験がある)及び資格(専門性を有する社団法人等の試験に合格している)
- 実務経験(第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験がある)及び教育機関の卒業(獣医学、動物看護学、畜産学などを学ぶ大学、専門学校などの教育機関を卒業している)
実務経験について
営もうとする業の関連種別である第一種動物取扱業者で、半年以上、常勤で勤務した経験があることが必要です。
営もうとする業の種別 | 実務経験があることと認められる関連種別 |
---|---|
販売(飼養施設あり) |
販売(飼養施設あり)、貸出し |
販売(飼養施設なし) |
販売、貸出し |
保管(飼養施設あり) | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、動物譲受業(譲渡した者が当該仕様に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る、以下同様) |
保管(飼養施設なし) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
貸出し | 販売(飼養施設あり)、貸出し |
訓練(飼養施設あり) | 訓練(飼養施設あり) |
訓練(飼養施設なし) | 訓練 |
展示 | 展示 |
競りあっせん | 販売、競りあっせん |
譲受飼養 | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養 |
資格について
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。個別に判断しますので、松本市保健所 食品・生活衛生課(0263-40-0706)までお問い合わせください。
教育機関について
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していることが必要です。個別に判断しますので、松本市保健所 食品・生活衛生課(0263-40-0706)までお問い合わせください。
申請から登録までの流れ
- 動物取扱責任者を選任する。
- 事前相談・・・相談の際、飼養施設の平面図と動物取扱責任者の資格要件を示す書類を持参して相談してください。
- 登録申請、申請手数料納付
- 書類審査
- 施設検査(立入検査)
- 登録、登録証発行
- 営業開始
申請手数料
1件につき16,000円
※同一施設に対する複数件の申請を同時に行う場合、2件目以降は6,000円
必要な提出書類
申請書類
- 第一種動物取扱業登録申請書 ※業種ごとに申請が必要
【様式第1】第一種動物取扱業登録申請書 [Wordファイル/61KB]
- 第一種動物取扱業の実施の方法(販売・貸出しのみ)
【様式第1別記】第一種動物取扱業の実施の方法 [Wordファイル/19KB]
- 犬猫等健康安全計画(犬猫の販売業のみ)
【様式第1別記2】犬猫等健康安全計画 [Wordファイル/31KB]
添付書類
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
【参考様式1】動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類 [Wordファイル/21KB]
- 動物取扱責任者及び重要事項説明職員の資格要件を示す書類
- 飼養施設の平面図
- 飼養施設の付近の見取り図
- ケージ等の規模を示す平面図又は立体図(犬・猫を取り扱う場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 役員の氏名及び住所一覧(法人の場合)
- 事業所及び飼養施設に係る権限を証明する書類(施設を他者から借用している場合)
登録後の標識及び広告について
標識の掲示について
事業所ごとに、顧客の出入口から見やすい場所に標識を掲示しないといけません。
以下の様式でなくても、登録証を代わりに掲示しても問題ありません。
事業所以外の場所で営業をされる場合には、以下の様式の識別章を、胸部等顧客から見やすい位置に掲示する必要があります。
関連様式
動物取扱業の広告について
広告(ホームページ、チラシ、SNS等での広告)をする際は、以下の項目を記載する必要がありますのでご注意ください。
- 氏名または名称
- 事業所の名称及び所在地
- 第一種動物取扱業の種別
- 登録番号、登録年月日、登録の有効期間の末日
- 動物取扱責任者の氏名
また、顧客に対し誤った理解を与えないため、広告の内容は動物の飼いやすさ、幼齢時の愛らしさ等を過度に強調はしないでください。
参考
第一種動物取扱業の規制(環境省ホームページ)<外部リンク>