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第一種動物取扱業の変更
登録事項に変更がある場合には、変更の届出が必要です。
変更内容によって、変更前に届出が必要な場合と変更後30日以内に届出が必要な場合があります。
変更届の判断に苦慮する場合は、松本市保健所 食品・生活衛生課(0263-40-0706)までお問い合わせください。
変更届に伴い、登録証の記載事項が変更になる場合、登録証の再交付申請が必要です。忘れずに申請をお願いします。
変更手数料
1件につき9,200円
※同一施設に対する複数件の申請を同時に行う場合、2件目以降は4,200円
※立入検査等を必要としない変更届の場合、変更手数料はかかりません。
提出書類
※以下の変更事項について、必要な提出書類の詳細は別紙 [PDFファイル/182KB]をご参照ください。
変更前に届出が必要な場合
- 第一種動物取扱業の種別並びに業務の内容及び実施の方法を変更しようとするとき
- 飼養施設を持たない動物取扱業者が、新たに施設を設置しようとするとき(飼養施設の全面建て替えを含む)
※飼養施設が移転する場合は、廃業し、登録の取り直しが必要なためご注意ください。 - 犬猫以外の動物を取り扱う業者が、新たに犬猫の販売を開始するとき
- 犬猫等販売業者が販売の用に供する犬猫の繁殖について変更するとき
変更後30日以内に届出が必要な場合
- 氏名(姓名の変更のみ)、名称、住所、代表者氏名を変更したとき
- 事業所の名称・所在地を変更したとき
- 動物取扱責任者の氏名を変更したとき
- 主として取り扱う動物の種類及び数を変更したとき
- 飼養施設の所在地(住居表示の変更による)、構造及び規模(延べ床面積の30%以上)を変更したとき
- 役員の氏名・住所を変更したとき
- 事業所以外の場所において重要事項の説明をする職員を変更したとき
- 営業時間(夜間含む)を変更したとき
- 犬猫等健康安全計画を変更したとき
- 犬猫等販売業をやめたとき
関連様式
- 業務内容・実施の方法変更届出書
【様式第5】業務内容・実施方法変更届出書 [Wordファイル/35KB]
- 飼養施設設置届出書
【様式第6】飼養施設設置届出書 [Wordファイル/109KB]
- 犬猫等販売開始届出書
【様式第6の2】犬猫等販売業開始届出書 [Wordファイル/37KB]
- 第一種動物取扱業変更届出書
【様式第7】第一種動物取扱業変更届出書 [Wordファイル/39KB]
- 第一種動物取扱業の実施の方法
【様式第1別記】第一種動物取扱業の実施の方法 [Wordファイル/20KB]
- 犬猫等健康安全計画
【様式第1別記2】犬猫等健康安全計画 [Wordファイル/31KB]
- 犬猫等販売業廃止届出書
【様式第7の2】犬猫等販売業廃止届出書 [Wordファイル/33KB]
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
【参考様式1】動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 [Wordファイル/21KB]