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第一種動物取扱業の登録証再交付及び廃業
更新日:2024年1月18日更新
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第一種動物取扱業の登録証再交付について
第一種動物取扱業の変更に伴い、登録証の記載事項が変更になる場合は、登録証の再交付申請が必要です。
また、登録証を失くした場合も同様に、登録証の再交付申請を行ってください。
提出書類
- 第一種動物取扱業登録証再交付申請書
- 第一種動物取扱業登録証(原本)※登録証を失くした場合は、提出はいりません。
第一種動物取扱業の廃業について
第一種動物取扱業を廃業もしくは以下届出が必要な事項が生じた場合、事後30日以内に廃業の届出が必要です。
届出が必要な事項
- 第一種動物取扱業者が死亡した場合
- 法人が合併により消滅した場合
- 法人が破産手続き開始の決定により解散した場合
- 法人が合併及び破産手続き開始の決定以外の理由により解散した場合
- 事業所を廃止した場合
- 業種を変更しようとする場合
- 飼養施設を移転しようとする場合
提出書類
- 廃業等届出書
- 第一種動物取扱業登録証(原本)
- 第一種動物取扱業登録証亡失届出書(登録証を失くした場合)