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第一種動物取扱業の登録更新
更新日:2024年1月18日更新
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第一種動物取扱業は5年ごとに更新が必要です。更新を行わない場合、登録が失効して業を行えなくなるので注意してください。
更新の手続きは有効期間の末日の2か月前から手続き可能です。
※登録事項に変更がある場合、更新手続きの前に必ず変更の手続きを行ってください。
申請から更新までの流れ
- 更新申請、申請手数料納付
- 書類審査
- 施設検査(立入検査)
- 登録更新、登録証発行
更新手数料
1件につき11,000円
※同一施設に対する複数件の申請を同時に行う場合、2件目以降は5,300円
必要な提出書類
申請書類
- 第一種動物取扱業登録更新申請書※業種ごとに申請が必要です。
【様式第4】第一種動物取扱業登録更新申請書 [Wordファイル/62KB]
- 第一種動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出し業のみ)
【様式第1別記】第一種動物取扱業の実施の方法 [Wordファイル/20KB]
- 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業者のみ)
【様式第1別記2】犬猫等健康安全計画 [Wordファイル/31KB]
- 第一種動物取扱業登録証(原本)
添付書類
添付書類については、省略できる場合もあります。詳しくは松本市保健所にお問い合わせください。
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
【参考様式】動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 [Wordファイル/21KB]
- 飼養施設の平面図(飼養施設がある場合)
- 飼養施設付近の見取り図(飼養施設がある場合)
- ケージ等の規模を示す平面図又は立体図(犬・猫を取扱う場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 役員の氏名及び住所一覧(法人の場合)
- 事業所及び飼養施設に係る権限を証明する書類(施設を他者から借用している場合)