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第一種動物取扱業の定期報告、必要な記録
第一種動物取扱業の定期報告について
第一種動物取扱業者は、毎年定期報告届出書を提出することが法律により義務付けられています。
対象業者
販売、貸出し、展示、譲受飼養
報告内容
毎年4月1日から翌年3月31日までの動物の取り扱い頭数(動物の所有数、販売若しくは引渡し数、死亡頭数)
下記様式により、翌年5月30日までに保健所に提出してください。
報告様式
【様式第11の2】動物販売業者等定期報告届出書 [Wordファイル/86KB]
【様式第11の2記入例】動物販売業者等定期報告届出書 [PDFファイル/218KB]
第一種動物取扱業の必要な記録について
第一種動物取扱業者の方は、以下の書類を作成・整備し、5年間保存する必要があります。
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競りあっせん | 譲受飼養 | |
動物に関する帳簿 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
動物の繁殖の実施状況 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
動物の仕入れ、販売等動物の取引状況 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
健康診断書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
出生証明書及び今後の繫殖適否についての診断書 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
職員の勤務形態一覧表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
犬猫の飼養保管頭数記録票 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
動物に関する帳簿について
販売業者、貸出業者、展示業者、譲受飼養業者は、取り扱う全ての動物種(哺乳類、鳥類、爬虫類)について下記事項を備えた帳簿の備え付けが必要になります。
※犬猫は個体ごと、それ以外の動物は品種ごとの記録が必要です。
記録すべき動物の情報 | 備考 | |
1 | 動物の品種等の名称 | |
2 | 繁殖者の氏名(名称と登録番号、所在地) | 輸入動物で不明の場合は輸入者、譲渡動物で不明の場合は譲渡者、捕獲動物は捕獲者情報及び捕獲場所 |
3 | 生年月日 | 推測生年月日、輸入年月日等でも可 |
4 | 所有または占有した日 | |
5 | 販売または譲渡した入手元の情報 | 氏名又は名称及び登録番号又は所在地 |
6 | 販売または引渡しをした日 | |
7 | 販売または引渡し相手の情報 | 氏名又は名称及び登録番号又は所在地 |
8 | 販売または引渡し相手が関係法令に違反していないことの確認状況 | |
9 | 販売等を行った者の氏名 | |
10 | 販売において、法21条の4に規定する情報提供及び施行規則第8条第6号に掲げる18項目の情報提供及び顧客による確認の実施 | 販売のみ |
11 | 貸出の目的及び期間 | 貸出のみ |
12 | 死亡年月日 | 飼養中に死亡した場合のみ |
13 | 死亡の原因 | 飼養中に死亡した場合のみ |
飼養施設及び動物の点検状況記録台帳について
施設について1日1回以上巡回を行い、清掃・消毒・保守点検の実施状況と動物の数・状態を確認した実施状況の台帳を作成する必要があります。
参考様式
動物の繁殖の実施状況について
動物を繁殖させる場合、繁殖の実施状況についての記録を作成してください。
参考様式
動物の仕入れ、販売等動物の取引状況について
動物の仕入れ、販売、競り等の取引状況(販売先の情報含む)について記録を作成してください。※上記の動物に関する帳簿を作成している場合は、記録は不要です。
参考様式
【参考様式11】取引状況記録 [Wordファイル/30KB]
健康診断書、出生証明書及び今後の繁殖適否についての診断書について
1年間以上継続して飼養・保管する犬または猫については、毎年1回以上獣医師による健康診断を受診しないといけません。
繁殖に供する場合は、繁殖の可否についても診断を受けてください。
診断の結果を記載した健康診断書は5年間の保存義務があります。販売先に健康診断書を提供する場合は、写しを保存してください。
帝王切開を行った場合は、出生証明書及び今後の繁殖適否についての診断書が必要です。同様に5年間の保存義務があります。
参考様式
職員の勤務形態一覧表及び犬猫の飼養保管頭数記録票について
犬猫を飼養・保管する業者については、以下の記録を作成し、算出した職員数に対応する飼養保管頭数が上限を超えないように適切に管理してください。
参考様式
【参考様式】飼養又は保管に従事する職員勤務形態一覧表 [Excelファイル/17KB]
【参考様式】犬猫の飼養保管頭数記録票 [Excelファイル/11KB]