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小児慢性特定疾病指定医について
指定医のみなさまへ
令和3年4月1日から中核市移行に伴い、小児慢性特定疾病指定医の申請・届出等の手続き先は長野県から松本市となりました。
長野県から指定を受けていた松本市内の指定医は、長野県の指定内容を引き継ぎ、松本市の指定医として新しい指定医番号を通知してあります。
小児慢性特定疾病医療費支給認定開始日の遡りについて
児童福祉法の改正により、小児慢性特定疾病に係る医療費助成の支給認定開始日が、これまでの「申請日」から、指定医が「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日(診断年月日)」等への遡りが可能となりました。
令和5年9月30日までの申請 | 申請日から医療費助成開始 |
令和5年10月1日以降の申請 | 指定医が「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日(診断年月日)」等から医療費助成開始 |
・医療意見書に新たに「診断年月日」欄が追加されます。「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」を記載いただきますようお願いいたします。
・詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
小児慢性特定疾病医療費の支給認定開始日遡りについて [PDFファイル/873KB]
・新しい様式の医療意見書は「小児慢性特定疾病情報センター」<外部リンク>、「厚生労働省ホームページ」<外部リンク>からダウンロードできます。
松本市指定医一覧
松本市の指定医一覧についてはこちらのページをご覧ください。
指定医の申請について
小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定に必要な医療意見書を作成できるのは、松本市および各実施主体(都道府県、指定都市、中核市)から指定を受けた指定医に限定されています。
小児慢性特定疾病指定医の指定を受けるには、主として診断を行う医療機関のある自治体1か所への申請が必要です。
指定医の指定申請先の一元化について [PDFファイル/650KB]
指定の要件
指定を受けるためには、以下の要件(3・4はいずれか)を満たす必要があります。
- 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
- 医療意見書を作成するのに必要な知識と経験を有すること。
- 厚生労働大臣が認める認定機関(学会)が認定する専門医の資格を有すること。
- 指定を受ける予定の都道府県、政令指定都市又は中核市が実施する研修を受けていること。
小児慢性特定疾病指定医の研修はWeb研修により実施します。
小慢性特定疾病指定医研修サイトの研修を修了することで上記要件を満たすこととなります。
小児慢性特定疾病指定医研修サイト<外部リンク>
申請方法
申請手続について以下を確認いただき、必要書類を下記お問い合わせ先のこども福祉課へご提出ください。
指定に必要な提出書類(新規)
- 小児慢性特定疾病指定医 指定申請書
- 経歴書
- 医師免許証の写し(裏面に書換等の記載を含む)
- 専門医に認定されていることを証明する書類の写し又は指定医の研修終了を証明する書類の写し
指定内容を変更する場合(変更・辞退)
指定内容に変更があった場合は、速やかに届出を行ってください。
- 小児慢性特定疾病指定医 変更届出書
- 医籍登録番号及び医籍登録年月日に変更がある場合は、医師免許証の写しを添付
指定医を辞退する場合は、辞退届を提出してください。
更新申請の場合
5年ごとに更新手続きが必要になります。
お持ちの指定通知書の満了日までに申請してください。
(対象者へ、市から申請書類を送付します。)
- 小児慢性特定疾病指定医 更新申請書
- 小児慢性特定疾病指定医 指定通知書の写し
- 専門医資格を証する書類の写し
(研修受講による指定医であって、指定期間内に専門医資格を取得した場合)
医療意見書のオンライン登録(小慢データベース)について
こちらのページをご覧ください。
令和7年度医療意見書のオンライン登録に係る補助金について
こちらのページをご覧ください。