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小児慢性特定疾病指定医について
指定医のみなさまへ
令和3年4月1日から中核市移行に伴い、小児慢性特定疾病指定医の申請・届出等の手続き先は長野県から松本市となりました。
長野県から指定を受けていた松本市内の指定医は、長野県の指定内容を引き継ぎ、松本市の指定医として新しい指定医番号を通知してあります。
診断書のオンライン登録(難病・小慢Db)について
厚生労働省において、診断書のオンライン登録(難病・小慢Db)の令和4年度以降の実施に向け、準備が進められています。難病・小慢Dbの利用に当たり、指定医・指定医療機関の皆さまに準備を進めていただくための情報が含まれています。
詳細は、長野県の次のページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/nanbyo/nanbyo_shouman_db.html<外部リンク>
指定医について
小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定を受けるには、児童福祉法に基づく指定を受けた指定医が作成した医療意見書を添えて申請する必要があります。
小児慢性特定疾病指定医の指定を受けるには、主として診断を行う医療機関のある自治体1か所への申請が必要です。
指定医の指定申請先の一元化について [PDFファイル/650KB]
指定の要件
指定を受けるためには、以下の要件(3・4はいずれか)を満たす必要があります。
- 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
- 医療意見書を作成するのに必要な知識と経験を有すること。
- 厚生労働大臣が認める認定機関(学会)が認定する専門医の資格を有すること。
- 指定を受ける予定の都道府県、政令指定都市又は中核市が実施する研修を受けていること。
小児慢性特定疾病指定医の研修はWeb研修により実施します。
小慢性特定疾病指定医研修サイトの研修を修了することで上記要件を満たすこととなります。
小児慢性特定疾病指定医研修サイト<外部リンク>
申請方法について
申請手続について以下を確認いただき、必要書類を下記お問い合わせ先のこども福祉課へご提出ください。
指定に必要な提出書類(新規)
- 小児慢性特定疾病指定医 指定申請書
- 経歴書
- 医師免許証の写し(裏面に書換等の記載を含む)
- 専門医に認定されていることを証明する書類の写し又は指定医の研修終了を証明する書類の写し
指定内容を変更する場合(変更・辞退)
指定内容に変更があった場合は、速やかに届出を行ってください。
- 小児慢性特定疾病指定医 変更届出書
- 医籍登録番号及び医籍登録年月日に変更がある場合は、医師免許証の写しを添付
更新申請の場合
5年ごとに更新手続きが必要になります。
お持ちの指定通知書の満了日までに申請してください。
(対象者へ、市から申請書類を送付します。)
- 小児慢性特定疾病指定医 更新申請書
- 小児慢性特定疾病指定医 指定通知書の写し
- 専門医資格を証する書類の写し
(研修受講による指定医であって、指定期間内に専門医資格を取得した場合)