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小児慢性特定疾病指定医療機関について
指定医療機関のみなさまへ
令和3年4月1日から中核市移行に伴い、小児慢性特定疾病指定医療機関の申請・届出等の手続き先は長野県から松本市となりました。
長野県から指定を受けていた松本市内の指定医療機関は、長野県の指定内容を引き継ぎ、松本市の指定医療機関として指定通知をお送りしてあります。
診断書のオンライン登録(難病・小慢DB)について
厚生労働省において、診断書のオンライン登録(難病・小慢DB)の令和4年度以降の実施に向け、準備が進められています。難病・小慢DBの利用に当たり、指定医・指定医療機関の皆さまに準備を進めていただくための情報が含まれています。
詳細は、長野県の次のページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/nanbyo/nanbyo_shouman_db.html<外部リンク>
指定医療機関について
小児慢性特定疾病に係る医療費(調剤薬局費含む。)の支給を受けるには、都道府県知事(政令指定都市、中核市の場合は市長)から指定を受けた指定小児慢性特定疾病医療機関での受診等に要した費用に限られます。指定医療機関の指定を受けるには、所在地の都道府県、政令指定都市又は中核市に申請を行う必要があります。
指定の要件
松本市に所在する保険医療機関、保険薬局、又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者であること。
児童福祉法第19条の9第2項で定める事項に該当していないこと。
申請方法について
申請手続きについて以下を確認いただき、必要書類を下記お問い合わせ先のこども福祉課へご提出ください。
指定に必要な提出書類(新規)
- 指定小児慢性特定疾病医療機関 指定申請書
- 役員名簿
指定申請書(指定訪問看護事業者) [Wordファイル/16KB]
指定内容を変更する場合(変更)
変更届出書(指定訪問看護事業者) [Wordファイル/25KB]
※開設者が個人から法人へ変更される場合など、医療機関コードに変更が生じる場合は、現在の指定を廃止したうえで、新たに指定申請が必要となります。
更新申請の場合
6年間ごとに更新手続きが必要となります。
(医療機関ごと市からお知らせします。)
更新申請書(指定訪問看護事業者) [Wordファイル/27KB]