本文
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
お知らせ
医療受給者証の指定医療機関の記載が変わります。
令和4年12月以降、松本市が発行する医療受給者証は、「個別の指定医療機関の名称」ではなく「児童福祉法に基づき指定された指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載します。
今後は、「児童福祉法に基づき指定された指定小児慢性特定疾病医療機関」であれば、新たに利用する指定医療機関として事前申請の必要がなくなります。なお、医療機関が「児童福祉法に基づき指定された指定小児慢性特定疾病医療機関」の指定を受けているかどうかは、各都道府県・指定都市・中核市のホームページまたは、小児慢性特定疾病情報センターのホームページ「自治体別指定医・指定医療機関」でご確認ください。
小児慢性特定疾病情報センター「自治体別指定医・指定医療機関」<外部リンク>
松本市内の指定医療機関については下記にあります項目の「指定医療機関について」をご覧ください。
令和4年12月以前に交付された医療受給者証には、「個別の指定医療機関の名称」が記載されていますが、手続きを行うことなく「児童福祉法に基づき指定された指定小児慢性特定疾病医療機関」として利用可能です。更新後の受給者証から「児童福祉法に基づき指定された指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載した受給者証を交付しますが、それ以前に変更を希望される方は、こども福祉課までご連絡ください。
手続きは松本市役所こども福祉課へお越しください
令和3年4月1日に松本市が中核市へ移行したことに伴い、松本市民の方は小児慢性特定疾病に係る業務が長野県から松本市に移管されました。
お手続きの際は松本市役所こども福祉課(東庁舎1階)にお越しください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
制度の概要
児童福祉法の規定に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」といいます。)であって、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める程度(以下、「認定基準」といいます。)であるものに対し行われる、医療費助成制度です。
小児慢性特定疾病指定医療機関(都道府県、政令指定都市又は中核市から指定を受けた医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護))で受けた医療費が対象となります。
対象者
以下の全てを満たすものが対象となり、申請はその保護者が行います。ただし、18歳以上を「成年患者」とし、成年患者は「本人名義で申請手続き」を行います。
(1)松本市に居住しており18歳未満であること。(ただし、18歳に達する前日から継続して認定を受ける場合は20歳未満であること。)
(2)厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっており、その状態が認定基準を満たすものであること。
※(2)の基準を満たさない場合等は、小児慢性特定疾病審査会による審査を経た上で、不認定となる場合があります。
成年年齢引き下げによる申請手続きの変更について [PDFファイル/618KB]
対象疾病
令和3年11月1日から対象疾病が788疾病に拡大されました。
対象疾病については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。
小児慢性特定疾病情報センター<外部リンク>
指定医療機関について(令和5年7月1日現在)
都道府県・政令指定都市・中核市及び児童福祉法第59条の4第1項の政令で定める市(特別区を含む)の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う診療等に限り、医療費の支給を受けることができます。
申請の際に指定医療機関の届が必要となり、届け出のない指定医療機関で受診する予定がある場合は、事前に指定医療機関の変更申請が必要となります。
松本市指定医療機関一覧(病院・診療所) [PDFファイル/294KB]
松本市指定医療機関一覧(歯科) [PDFファイル/254KB]
松本市指定医療機関一覧(薬局) [PDFファイル/349KB]
松本市指定医療機関一覧(訪問看護) [PDFファイル/249KB]
指定医について(令和5年7月1日現在)
新規申請及び更新申請の際に添付していただく小児慢性特定疾病医療意見書については、あらかじめ都道府県・政令指定都市・中核市等の指定を受けた指定医が作成したものである必要があります。
申請手続きについて
本制度は申請日以降に行われた治療等が対象となりますので、助成を受けるには、事前に申請が必要となります。
詳しい内容や申請書類などについては、「松本市小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請について」をご覧ください。
松本市小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請について [PDFファイル/666KB]
1 新規申請について
申請者全員が必要な書類等
(1)新規申請書兼同意書
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書 [PDFファイル/253KB]
(2)医療意見書
主治医(小児慢性特定疾病指定医)が作成しますので依頼してください。
意見書の様式は、「小児慢性特定疾病情報センター(外部サイト)」をご利用ください。
※療育支援連絡票
指定医が必要により意見書とともに作成した場合、意見書の文書料を保険適用とすることができます。
(通常、意見書には文書料がかかります。)
療育支援連絡票[Excelファイル/15KB]
(3)世帯員の健康保険証の写し
※被用者保険(協会健保、健康保険組合、共済組合等)、医師国保にご加入の方は受診者及び被保険者分
※松本市国保、業種別国保(建設国保等)にご加入の方は受診者及び受診者と同じ医療保険加入者全員分
(4)申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等顔写真入りのもの)
(5)医療意見書の研究等への利用についての同意書(提出は任意)
医療意見書の研究等への利用についての同意書[PDFファイル/189KB]
(6)医療保険者照会用同意書
医療保険者照会用同意書 [PDFファイル/85KB]
一部の方のみ必要な書類等
(7)訪問看護指示書の写し
(8)重症患者認定申告書
重症患者認定申告書[PDFファイル/180KB]
(9)人工呼吸器等装着者証明書(対象の方は主治医に作成を依頼してください。)
人工呼吸器等装着者証明書[PDFファイル/99KB]
(10)成長ホルモン治療用意見書(対象の方は主治医に作成を依頼してください。)
意見書の様式は、「小児慢性特定疾病情報センター(外部サイト)」をご利用ください。
(11)国保組合(建設国保等)にご加入の方 ※松本市国保・医師国保は除く
受診者及び受診者と同じ国保組合にご加入の方全員分の所得証明書
※中学生以下で所得無の方は省略可
※市役所又は支所、出張所で申請いただくと無料で取得できます。ご不明な場合は窓口でお尋ねください。
(12)市町村民税が非課税の方
所得証明書(非課税証明書)
※市役所又は支所、出張所で申請いただくと無料で取得できます。ご不明な場合は窓口でお尋ねください。
(13)受診者と同一の医療保険上の世帯に小児慢性特定疾病又は指定難病の対象者がいる場合はその受給者証の写し
(14)市町村民税非課税の方で、障害年金や特別扶養手当等を受給されている方
当該年金等による収入額を証明する書類
(15)委任状
窓口に来られる方が、18歳以上20未満の方で家族等が申請する場合、又は住民票の同一世帯員でない場合に必要です。
委任状(成年患者用) [PDFファイル/94KB] 委任状 [PDFファイル/123KB]
申請に必要な書類は提出条件等ありますので、詳しくは「松本市小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請について」(PDF)をご確認ください。
松本市小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請について [PDFファイル/666KB]
2 申請内容の変更について
以下に該当する場合は、支給認定申請書の提出が必要です。
- 月額自己負担上限額が変更となる場合
- 疾病を変更・追加する場合又は成長ホルモン治療を追加する場合
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書 [PDFファイル/253KB]
以下に該当する場合は、受給者証記載事項変更届の提出が必要です。
- 児童に関する事項(氏名、住所等)
- 保護者に関する情報(氏名、住所、電話番号等)
- 公的医療保険証に関する事項
- 医療保険の適用区分
- その他の事項
3 償還払いの申請について(受給者証を提示せず自己負担額を支払った場合)
受給者証が届くまでの間又は受給者証を指定医療機関に提示できず治療を受け、自己負担額を窓口で支払った場合は償還払いの申請を行うことができます。
- 下記の医療費請求書
- 指定医療機関の領収書
- 自己負担上限額管理票
- 高額療養費支給決定通知書(該当者のみ)
4 再交付の申請について
医療受給者証を紛失・汚損した等の理由で再交付が必要な場合に提出が必要です。
5 受給者証の返納について
治癒、県外転出等の理由で受給者証を返納する場合に提出が必要です。
関連する項目
特定疾患患者見舞金について
特定疾患患者の経済的、精神的負担の軽減と、福祉の増進を図るため見舞金制度があります。小児慢性特定疾病受給者に認定された場合、毎年1回の申請により年額12,000円が支給されます。
小児慢性特定疾病日常生活用具の給付について
在宅の小児慢性特定疾病児童に対して、日常生活の便宜を図るための用具を給付します。
※申請書や業者の見積もり等が必要になるため、購入前に必ずご相談ください。
対象者
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
※地域生活支援事業における日常生活用具の対象児童は除きます。
※用具の種目ごとに給付できる対象者が定められています。
費用負担
保護者等の収入額(所得税額等)に応じて自己負担があります。