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小児慢性特定疾病医療費助成制度について
お知らせ
成長ホルモン治療基準の撤廃について
令和6年4月1日より成長ホルモン治療を行うための基準が廃止されました。これにより「成長ホルモン治療医療意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要となります。小児慢性特定疾病の受給者証があれば、医師が治療に必要と判断した場合には、成長ホルモンの治療に係る医療費の助成が受けることができます。 詳細は下記厚生労働省からの資料をご確認ください。
小児慢性特定疾病で成長ホルモン治療を行う皆さまへ [PDFファイル/341KB]
小児慢性特定疾病医療費の支給認定開始日の遡りについて
児童福祉法の改正により、小児慢性特定疾病に係る医療費助成の支給認定開始日が、これまでの「申請日」から、指定医が「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日(診断年月日)」等への遡りが可能となりました。
令和5年9月30日までの申請 | 申請日から医療費助成開始 |
令和5年10月1日以降の申請 | 指定医が「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日(診断年月日)」等から医療費助成開始 |
・医療意見書に新たに「診断年月日」欄が追加され、指定医が「対象疾病に定められた疾病の状態の程度を満たすと判断した日」が記載さ
れます。
・申請日からの遡り可能な期間は、原則1か月まで、やむを得ない理由があるときは3か月までとなります。※診断年月日より前に遡るこ
とはできません。
・令和5年10月1日より前に遡ることはできません。
詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
小児慢性特定疾病医療費の支給認定開始日遡りについて [PDFファイル/1MB]
医療受給者証の指定医療機関の記載について
令和4年12月以降、松本市が発行する医療受給者証は、「個別の指定医療機関の名称」ではなく「児童福祉法に基づき指定された指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載します。
今後は、「児童福祉法に基づき指定された指定小児慢性特定疾病医療機関」であれば、新たに利用する指定医療機関として事前申請の必要がなくなります。なお、医療機関が「児童福祉法に基づき指定された指定小児慢性特定疾病医療機関」の指定を受けているかどうかは、各都道府県・指定都市・中核市のホームページまたは、小児慢性特定疾病情報センターのホームページ「自治体別指定医・指定医療機関」でご確認ください。
小児慢性特定疾病情報センター「自治体別指定医・指定医療機関」<外部リンク>
松本市内の指定医療機関については下記にあります項目の「指定医療機関について」をご覧ください。
令和4年12月以前に交付された医療受給者証には、「個別の指定医療機関の名称」が記載されていますが、手続きを行うことなく「児童福祉法に基づき指定された指定小児慢性特定疾病医療機関」として利用可能です。更新後の受給者証から「児童福祉法に基づき指定された指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載した受給者証を交付しますが、それ以前に変更を希望される方は、こども福祉課までご連絡ください。
個人番号(マイナンバー)の利用について
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)の施行に伴い、小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、個人番号(マイナンバー)を提出していただく必要があります。これにより異なる自治体間での情報連携が可能となります。
手続きは松本市役所こども福祉課へお越しください
令和3年4月1日に松本市が中核市へ移行したことに伴い、松本市民の方は小児慢性特定疾病に係る業務が長野県から松本市に移管されました。
お手続きの際は松本市役所こども福祉課(東庁舎1階)にお越しください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
制度の概要
児童福祉法の規定に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」といいます。)であって、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める程度(以下、「認定基準」といいます。)であるものに対し行われる、医療費助成制度です。
小児慢性特定疾病指定医療機関(都道府県、政令指定都市又は中核市から指定を受けた医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護))で受けた医療費が対象となります。
対象者
以下の全てを満たすものが対象となり、申請はその保護者が行います。ただし、18歳以上を「成年患者」とし、成年患者は「本人名義で申請手続き」を行います。
(1)松本市に居住しており18歳未満であること。(ただし、18歳に達する前日から継続して認定を受ける場合は20歳未満であること。)
(2)厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっており、その状態が認定基準を満たすものであること。
※(2)の基準を満たさない場合等は、小児慢性特定疾病審査会による審査を経た上で、不認定となる場合があります。
成年年齢引き下げによる申請手続きの変更について [PDFファイル/618KB]
対象疾病
令和3年11月1日から対象疾病が788疾病に拡大されました。
対象疾病については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。
小児慢性特定疾病情報センター<外部リンク>
指定医療機関について(令和6年6月1日現在)
都道府県・政令指定都市・中核市及び児童福祉法第59条の4第1項の政令で定める市(特別区を含む)の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う診療等に限り、医療費の支給を受けることができます。
松本市指定医療機関一覧(病院・診療所) [PDFファイル/174KB]
松本市指定医療機関一覧(歯科) [PDFファイル/116KB]
松本市指定医療機関一覧(訪問看護) [PDFファイル/138KB]
松本市指定医療機関一覧(薬局) [PDFファイル/221KB]
指定医について(令和6年6月1日現在)
新規申請及び更新申請の際に添付していただく小児慢性特定疾病医療意見書については、あらかじめ都道府県・政令指定都市・中核市等の指定を受けた指定医が作成したものである必要があります。
申請手続きについて
本制度は支給認定開始日以降に行われた治療等が対象となりますので、助成を受けるには申請が必要となります。
詳しい内容や申請書類などについては、松本市小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請について [PDFファイル/663KB]をご覧ください。
1 新規申請について
申請者全員が必要な書類等
(1)新規申請書兼同意書
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書 [PDFファイル/265KB]
※申請者は原則として受診者の医療保険の被保険者である保護者
(2)医療意見書
主治医(小児慢性特定疾病指定医)が作成しますので依頼してください。
意見書の様式は、「小児慢性特定疾病情報センター(外部サイト)」をご利用ください。
※療育支援連絡票
指定医が必要により意見書とともに作成した場合、意見書の文書料を保険適用とすることができます。
(通常、意見書には文書料がかかります。)
療育支援連絡票[Excelファイル/15KB]
(3)健康保険証の写し
・被用者保険(協会健保、健康保険組合、共済組合等)ご加入の方
→受診者および被保険者分 ※受診者の保険証に被保険者名が記載されている場合、被保険者分は省略可
・国民健康保険(市町村国保)、国民健康保険組合(建設国保、医師国保、歯科医師国保等)にご加入の方
→受診者および受診者と同じ医療保険加入者全員分
(4)申請者(窓口持参の場合は持参者)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等顔写真入りのもの)
(5)医療意見書の研究等への利用についての同意書(提出は任意)
医療意見書の研究等への利用についての同意書 [PDFファイル/454KB]
※提出は任意となります。詳細についてはこちら [PDFファイル/1.4MB]をご確認ください。
(6)医療保険者照会用同意書
医療保険者照会用同意書 [PDFファイル/85KB]
一部の方のみ必要な書類等
(7)訪問看護指示書の写し
(8)重症患者認定申告書(受診者が身体障害者手帳1級または2級をお持ちの場合、その写しを添付してください。)
重症患者認定申告書 [PDFファイル/114KB]
(9)人工呼吸器等装着者証明書(対象の方は主治医に作成を依頼してください。)
人工呼吸器等装着者証明書 [PDFファイル/73KB]
(10)国民健康保険組合にご加入の場合 ※国民健康保険(松本市国保)にご加入の方は提出不要です
受診者および受診者と同じ医療保険にご加入の方全員分の所得証明書
※中学生以下の方は省略可
※市役所、支所、出張所で申請いただくと無料で取得できます。ご不明な場合は窓口でお尋ねください。
(11)被用者保険にご加入で被保険者の方が市町村民税非課税の場合
被保険者分の所得証明書
※市役所、支所、出張所で申請いただくと無料で取得できます。ご不明な場合は窓口でお尋ねください。
(12)受診者と同一の医療保険上の世帯に小児慢性特定疾病または指定難病の対象者がいる場合
その方の受給者証の写し
(13)市町村民税非課税の方で、障害年金や特別児童扶養手当等を受給されている方
当該年金等による収入額を証明する書類
(14)委任状
申請者と世帯が別の方が窓口に来られる場合に必要です。
委任状(成年患者用) [PDFファイル/94KB]
委任状 [PDFファイル/123KB]
2 申請内容の変更について
以下に該当する場合は、支給認定申請書の提出が必要です。
- 月額自己負担上限額が変更となる場合
- 疾病を変更・追加する場合
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書 [PDFファイル/265KB]
以下に該当する場合は、受給者証記載事項変更届の提出が必要です。
- 児童に関する事項(氏名、住所等)
- 保護者に関する情報(氏名、住所、電話番号等)
- 公的医療保険証に関する事項
- 医療保険の適用区分
- その他の事項
3 償還払いの申請について(受給者証を提示せず自己負担額を支払った場合)
受給者証が届くまでの間又は受給者証を指定医療機関に提示できず治療を受け、自己負担額を窓口で支払った場合は償還払いの申請を行うことができます。
- 下記の医療費請求書
- 指定医療機関の領収書
- 自己負担上限額管理票
- 高額療養費支給決定通知書(該当者のみ)
4 再交付の申請について
医療受給者証を紛失・汚損した等の理由で再交付が必要な場合に提出が必要です。
5 受給者証の返納について
治癒、県外転出等の理由で受給者証を返納する場合に提出が必要です。
関連する項目
特定疾患患者見舞金について
特定疾患患者の経済的、精神的負担の軽減と、福祉の増進を図るため見舞金制度があります。小児慢性特定疾病受給者に認定された場合、毎年1回の申請により年額12,000円が支給されます。
小児慢性特定疾病日常生活用具の給付について
在宅の小児慢性特定疾病児童に対して、日常生活の便宜を図るための用具を給付します。
※申請書や業者の見積もり等が必要になるため、購入前に必ずご相談ください。
対象者
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
※地域生活支援事業における日常生活用具の対象児童は除きます。
※用具の種目ごとに給付できる対象者が定められています。
費用負担
保護者等の収入額(所得税額等)に応じて自己負担があります。