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税金の納付についてのよくあるお問い合わせ
- Q.口座振替にしたいのですが
- Q.口座の残高が不足だったとき、再引落しはしないのですか
- Q.市税を口座振替払いから納付書払いにしたいです
- Q.市税は、どこで支払うことができるのですか
- Q.クレジットカード納付はできるのですか
- Q.市税の延滞金の計算方法について知りたいのですが
Q.口座振替にしたいのですが
A.回答
お送りしています納税通知書の中に「口座振替依頼書」が綴られています。
記入、押印のうえ、引き落としを希望される金融機関の窓口へお申し込みください。なお、申し込み日によって1期分が間に合わない場合があり、その場合、2期分からのお引落としになります。
Q.口座の残高が不足だったとき、再引落しはしないのですか
A.回答
残高不足で振替ができなかった場合は、翌月の中旬に再度振替をします。
また、その場合、口座の登録が一括であっても現年度分は期別の引落しとなります。次年度は一括引落しに戻ります。
なお、事前に納税課から通知をお送りします。
Q.市税を口座振替払いから納付書払いにしたいです
Q.回答
※市県民税(普通徴収)・軽自動車税(種別割)・固定資産税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料についてのご案内となります。他の料金については、担当課までご確認ください。
※口座振替廃止の届出が、振替日の前月末日までに、市役所へ提出(到着)した場合に、口座振替を行いません。
届出には次の3つの方法があります。
A 市内金融機関窓口でのお手続き
納税通知書、銀行印をお持ちのうえお出かけください。金融機関に備え付けの用紙にてお届けいただきます。
B 納税課・保険課窓口でのお手続き
印鑑か身分証明をお持ちのうえお出かけください。
- 納税課 市県民税(普徴)・軽自動車税(種別割)・固定資産税 ・国民健康保険税
- 保険課 介護保険料・後期高齢者医療保険料
複数の税料目がまたがるものは、どちらかの課へお越しください。
C 郵送でのお手続き
届出用紙をダウンロードし印刷していただくか、お電話で請求ください。
送付するもの
- 口座振替廃止届出書
- (届出人欄に押印しない場合)身分証明書のコピー
送付先
〒390-8620 松本市丸の内3-7
納税課 市県民税(普徴)・軽自動車税(種別割)・固定資産税 ・国民健康保険税
保険課 介護保険料・後期高齢者医療保険料
複数の税料目がまたがるものは、どちらかの課へ送付ください。
Q.市税は、どこで支払うことができるのですか
A.回答
次の金融機関で支払うことができます。
- あづみ農業協同組合
- 長野銀行
- 長野県信用組合
- 長野県労働金庫
- 八十二銀行
- 松本信用金庫
- 松本ハイランド農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局
※コンビニエンスストア、キャッシュレス納付でも条件により納付できますので、納付書の裏面で確認をお願いします
Q.クレジットカード納付はできるのですか
A.回答
松本市納付サイト、地方税お支払サイトを使用するクレジットカード、インターネットバンキングによるご納付、スマートフォンアプリによるご納付が可能です。ご利用方法や対象税目など、詳しくは下記ページをご覧ください。口座振替をご利用の方は口座振替廃止のお手続きが必要となりますので上記「市税を口座振替払いから納付書払いにしたいです」の回答をご一読の上、お手続きください。
固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)の納付方法が拡充されました
Q.市税の延滞金の計算方法について知りたいのですが
A.回答
納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
- 令和3年1月1日以後の割合
延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。) - 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合
特例基準割合(注2)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。) - 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合
年14.6%の割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については特例基準割合。) - 平成11年12月31日までの割合
年14.6%の割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。) - (注1)延滞金特例基準割合
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。 - (注2)特例基準割合
- 平成26年1月1日以後の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。 - 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。
- 平成26年1月1日以後の特例基準割合
特例基準割合の適用期間等 |
納期限の翌日から1カ月を経過する日までの延滞金の割合 | それ以降の延滞金の割合 |
---|---|---|
平成11年12月31日以前 | 7.3% |
14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 |
4.5% |
14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% |
14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% |
14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9% |
9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 |
2.5% |
8.8% |
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
延滞金の計算例
納期限が平成28年6月30日の税金80,000円を、平成31年4月30日に納付した場合の延滞金額の計算例です。
期間別延滞金の割合
- (1)平成28年7月1日~平成28年7月31日
- 80,000円×2.8%×31日/365日=190円
- (2)平成28年8月1日~平成28年12月31日
- 80,000円×9.1%×153日/365日=3,051円
- (3)平成29年1月1日~平成29年12月31日
- 80,000円×9.0%×365日/365日=7,200円
- (4)平成30年1月1日~平成31年4月30日
- 80,000円×8.9%×485日/365日=9,460円
(1)+(2)+(3)+(4)=19,901円
100円未満の端数は切捨てるため、延滞金は19,900円となります。
※延滞金を計算する場合、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てます。
※税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000未満の場合は、延滞金を納める必要がありません。