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固定資産税の減額制度をご利用ください

更新日:2022年11月22日更新 印刷ページ表示

 住宅の改修工事(リフォーム等)を行ったことにより、固定資産税が減額される制度があります。詳細ページは表のリンクからご確認いただけます。

  • 対象:耐震改修工事、バリアフリー化の改修工事、熱損失防止等省エネのための改修工事
  • 申し込み・問い合わせ:工事完了後3カ月以内に申請書類一式を資産税課(本庁舎2階)へ
 
  耐震改修 バリアフリー改修 省エネ改修
減税額
(固定資産税のみ)
2分の1(※) 3分の1

3分の1(※)

適用範囲
(居宅1戸当たり)
120平方メートルまで 100平方メートルまで 120平方メートルまで
減額期間 1年間(翌年度)

※令和6年3月31日までに耐震または省エネ改修工事が完了した物件で、「長期優良住宅」の認定を受けた場合は3分の2

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