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バリアフリー化の工事を行った場合の固定資産税の軽減

更新日:2024年4月4日更新 印刷ページ表示

高齢者、介護保険要介護・支援認定者、障がいのあるかたが暮らす住宅について、バリアフリー化の改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。

対象となる建物・工事・要件

1.新築された日から10年以上を経過した住宅。(賃貸住宅を除く。また、併用住宅では、居住部分の床面積が全体の2分の1以上)

2.次に掲げる高齢者等が居住していること。(改修した家屋に住民票の住居登録があること)

  • 65歳以上の方(工事完了の翌年1月1日現在の年齢)
  • 要介護認定または要介護支援認定を受けている方
  • 障がい者の方(精神障害、身体障害など)

3.次の(1)から(8)までの改修工事であること。

(1)廊下などの拡幅

(2)階段の勾配緩和

(3)浴室の改良

(4)便所の改良

(5)手すりの取り付け

(6)床の段差解消

(7)引き戸への切り替え

(8)床表面の滑り止め

4.平成28年4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に行った改修工事であること。

5.改修工事の自己負担費用(国や市などから交付される補助金等を控除した額)が、50万円以上であること。

6.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。

減額される期間と税額

  • 期間:1年間 (工事完了日の翌年度分)
  • 税額:固定資産税の3分の1を減額(改修工事を行った建物について、1戸あたり床面積100平方メートルまで)

 ※都市計画税は減額されません

お手続き

 原則として改修後3ヶ月以内に、次の書類を提出してください。

 ・高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(バリアフリー改修工事適用申告書)

 ・改修工事内訳書(任意の様式でも可)

 ・改修工事後の平面図

 ・領収書等のコピー

 ・改修前後の写真またはバリアフリー改修工事証明書

 ・個人番号(マイナンバー)カード両面の写し、

 または個人番号を確認できる書類(個人番号通知カード等)の写しと、その個人番号の持ち主であることを確認できる書類の写し

※個人番号の持ち主であることを確認できる書類の例

  • 運転免許証
  • 公的医療保険の被保険者証
  • 身体障害者手帳
  • パスポート
  • 在留カード     など

 ※本人以外の方が提出される場合は、委任状や印鑑等別途必要となるものがありますので、資産税課までお問い合わせください。


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