本文
耐震工事を行った住宅に対する固定資産税の軽減
更新日:2024年4月4日更新
印刷ページ表示
住宅を、地震による倒壊から防ぐため、耐震改修工事を行った場合、一定の期間の固定資産税が減額されます。
対象となる建物・工事・要件
- 昭和57年以前に建てた住宅であること
- 現行の耐震基準に適合するための改修工事であること
- 平成18年1月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に行った改修工事であること
- 改修工事の自己負担費用(国や市などから交付される補助金等を控除した額)が、50万円以上であること。
減額される期間と税額
期間
1年間(工事完了日の翌年度分)
※なお、対象となる住宅のうち、通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものについては減額期間を2年間とします。
税額
固定資産税の2分の1を減額(改修工事を行った建物について、1戸あたり床面積120平方メートルまで)
※都市計画税は減額されません
お手続き
原則として改修後3カ月以内に、次の書類を提出してください。
- 耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
- 増改築等工事証明書(国土交通省のホームページをご覧ください<外部リンク>)
- 領収書等のコピー
- 改修工事後の平面図
- 個人番号(マイナンバー)カード両面の写し、
または個人番号を確認できる書類(個人番号通知カード等)の写しと、その個人番号の持ち主であることを確認できる書類の写し
※個人番号の持ち主であることを確認できる書類の例
- 運転免許証
- 公的医療保険の被保険者証
- 身体障害者手帳
- パスポート
- 在留カード など
※本人以外の方が提出される場合は、委任状や印鑑等別途必要となるものがありますので、資産税課までお問い合わせください。