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省エネのために改修工事を行った住宅に対する固定資産税の軽減
省エネのために改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
対象となる建物・工事・要件
1.平成26年4月1日以前に存していた住宅であること。(賃貸住宅を除く)
2.次の(1)から(4)の工事。ただし(1)の「窓の改修工事」を含む工事であること。
(1)窓の改修工事(必須)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る。)
3.平成20年4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に行った改修工事であること。
4.改修工事の自己負担費用(国や市などから交付される補助金等を控除した額)が、60万円以上であること。
5.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
減額される期間と税額
期間:1年間 (工事完了日の翌年度分)
税額:固定資産税の3分の1を減額 (改修工事を行った建物について、1戸あたり床面積120平方メートルまで)
※都市計画税は減額されません
お手続き
原則として改修後3ヶ月以内に、次の書類を提出してください。
・熱損失防止改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
・増改築等工事証明書(国土交通省のホームページをご覧ください<外部リンク>)
・領収書等のコピー
・改修工事後の平面図
・個人番号(マイナンバー)カード両面の写し、
または個人番号を確認できる書類(個人番号通知カード等)の写しと、その個人番号の持ち主であることを確認できる書類の写し
※個人番号の持ち主であることを確認できる書類の例
- 運転免許証
- 公的医療保険の被保険者証
- 身体障害者手帳
- パスポート
- 在留カード など
※本人以外の方が提出される場合は、委任状や印鑑等別途必要となるものがありますので、資産税課までお問い合わせください。
・熱損失防止改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 [PDFファイル/86KB]
・熱損失防止改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 [Wordファイル/22KB]