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省エネのために改修工事を行った住宅に対する固定資産税の軽減

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 省エネのために改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。

対象となる建物・工事・要件

  1. 平成26年4月1日以前に存していた住宅であること。(賃貸住宅を除く)
  2. 次の(1)から(4)までの工事。ただし(1)を含む工事であること。
    • (1)窓の改修工事(必須)
    • (2)床の断熱改修工事
    • (3)天井の断熱改修工事
    • (4)壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る。)
  3. 平成20年4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの間に行った改修工事であること。
  4. 改修工事の自己負担費用が、60万円以上であること。
  5. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。

減額される期間と税額

  • 期間:1年間 (工事完了日の翌年度分)
  • 税額:固定資産税の3分の1を減額 (改修工事を行った建物について、1戸あたり床面積120平方メートルまで)

お手続き

 原則として改修後3ヶ月以内に、次の書類を提出してください。

  • 熱損失防止改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
  • 増改築等工事証明書
  • 領収書等のコピー
  • 改修工事後の平面図
  • 個人番号(マイナンバー)カード、もしくは個人番号通知カードと本人と確認できるもの(免許証等)

 ※本人以外の方が提出される場合は、委任状や印鑑等別途必要となるものがありますので、資産税課までお問い合わせください。

 

 

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