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土木工事等のための発掘に関する届出書
更新日:2024年9月26日更新
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土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書(93条届出書)
遺跡内で盛土・掘削を伴う工事(建築工事・解体工事・造成工事など)を行うことを、「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等のための発掘」とよびます。
遺跡内でこうした工事を行う場合は、文化財保護法第93条に基づく届出を、事前に松本市教育委員会に提出することが必要です。
下記の様式1・2に必要事項を記入し、添付書類を含めて1部作成の上、着工の60日前までに文化財課に提出してください。
着工日が近づいている場合は、埋蔵文化財担当までお問い合わせください。
様式1(A4判1枚)
施主又は事業主の住所・氏名を記入(押印は任意)
様式2(A4判1枚)
記入方法
- 4 遺跡の名称、遺跡の種類、遺跡の時代―文化財課に確認、又は空欄のまま提出
遺跡の現状―地目ではなく現況 - 5 工事の目的―当てはまるものに丸印
工事の概要 記入例- 「鉄筋コンクリート3階建、地下1階」「基礎深さ50cm」
- 「浸透枡2基」「50cmの盛り土」「一部切り土あり」
- 「表層改良50cm」「柱状改良φ25cm×20本」
- 6 工事主体者―届出者と同じ。事業主。申請代理人・連絡先も記入
- 7 施工責任者―施工業者、連絡先を記入。未定はその旨記入
- 8 着手予定時期―着手日が迫っている場合は、文化財課までお問い合わせください。
様式記入例
添付書類
予定地の地図と、工事の概要を示す書類・図面(A4判~A3判程度)で、具体的には次の書類を添付してください。
- 予定地の地図
位置図(案内図)、配置図、公図(写し)、現況図 - 建設工事の場合
立面図、矩計図、基礎伏図、基礎構造図 - 造成工事がある場合
造成平面図、縦横断図 - 解体工事の場合
既存建物の配置・規模が分かる図面・写真等
掘削や盛土に関する図面は可能な限りそろえてください。
事業地が遺跡に該当するかどうかの確認方法
事業地が遺跡の範囲に該当するかどうかは、文化財課で管理する「松本市遺跡地図」で確認できます。
また、判断に迷う場合は、文化財課にお問合せいただければ担当職員が回答します。
詳細は、以下のリンク先をご覧ください。