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公共事業に伴う土木工事等のための発掘に関する通知

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

土木工事等のための埋蔵文化財発掘の通知書
(文化財保護法第94条の規定による通知)

このページは、公共事業に伴い行われる、遺跡内での盛土・掘削を伴う工事の際に必要な手続きに関するものです。
個人・民間事業者の方が行われる場合の手続き(文化財保護法第93条の規定による届出)は、下記ページをご確認ください。

ここから「土木工事等のための発掘に関する届出」のページへリンクします。

 

遺跡内で盛土・掘削を伴う工事(建築工事・解体工事・造成工事など)を行うことを、「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等のための発掘」とよびます。
公共事業により、松本市内の遺跡の範囲内でこうした工事を行う場合は、文化財保護法第94条の規定による通知書を、事前に松本市文化財課に提出することが必要です。


下記の様式及び様式別記に必要事項を記入し、添付書類と合わせて1作成の上、文化財課に提出してください。

様式(A4判1枚)

記入方法

  • 発信者は、国の機関等の代表者(公共事業の事業主)の住所・氏名を記入(押印は省略可)

様式別記(A4判1枚)

記入方法

  • 1 所在地―地番を記入。直近で分合筆している場合は、公図(写し)を添付
  • 4 遺跡の名称、遺跡の種類、遺跡の時代―不明な場合は空欄のまま提出でも可
     遺跡の現状―地目ではなく現況に丸印
  • 5 工事の目的―当てはまるものに丸印
     工事の概要欄には、工事の概要や掘削に関わる情報を簡略に記載
     工事の概要 記入例
    • 「県道改良工事」「幅6m、長さ100m、最大掘削深100cm」
    • 「森林整備事業に係る作業道開削」「幅3m、長さ50m、最大掘削深30cm」
    • 「治山工事に係る補強工事及び仮設工」「径20cm、長さ50cmのアンカーを100本打設」
  • 6 工事主体者―届出者と同じ。国の機関等の代表者(公共事業の事業主)。所管課及び担当者名も記入
  • 7 施工責任者―施工業者、連絡先を記入。未定はその旨を記入

様式記入例

添付書類

予定地の地図と、工事の概要を示す書類・図面(A4判又はA3判)を添付してください。

  • 予定地の地図
     位置図(案内図)、公図(写し)、現況図、配置図
  • 造成工事の場合
     造成平面図、縦横断図、擁壁や浸透桝などの設置に関する図面
  • 建設工事の場合
     平面図、立面図、矩計図、基礎伏図、基礎構造図(基礎の掘削深度が分かるもの)

掘削や盛土に関する図面は可能な限りそろえてください。

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