本文
地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、全ての団体が一定の行政サービスを住民の皆さまに提供できるよう、国税の一定割合が配分されることにより、財源が保障されるものです。
各団体の普通交付税額は、地方団体が置かれる自然・地理・社会的諸条件等に即した一定の基準で算出される基準財政需要額から、標準的な税収入の一定割合により算出される基準財政収入額を差し引き算定されます。
平成13年度の地方財政対策において、財源不足を国と地方が折半することになりました。地方負担分については臨時財政対策債を発行して補てんしています。地方交付税の振替として発行することから実質的には地方交付税と言えるものです。元利償還金は、全額が基準財政需要額に算入され、財政運営に支障が出ないようになっています。
令和7年度は、国と地方の税収が増加したことに伴い、制度創設以来初の新規発行額が0円となりました。