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令和6年10月の児童手当制度改正について

更新日:2024年12月23日更新 印刷ページ表示

2月14日は児童手当の定期支払日です。

令和7年2月14日(金)に支給される手当は令和6年12月分~令和7年1月分です。

制度改正に伴う申請分について、令和7年3月31日(月)こども福祉課必着分に限り、令和6年10月分から改正後の児童手当を支給します。

申請について

対象者

制度改正に伴い、申請が必要な場合と不要な場合があります。以下及び「児童手当必要書類確認フロー」を参照の上、申請の要否及び必要書類を確認してください。

必要書類確認フロー

児童手当 必要書類確認フロー [PDFファイル/308KB]

こちらのフローから申請の要否及び提出が必要な書類を確認の上、「申請方法」に示した方法で申請を行ってください。

制度改正による申請が不要な方

現在手当を受給していて、以下に当てはまる方は申請不要です。
※以下の1~3に該当する方のうち、1、2、及び3のうち、既に多子加算で受給している方(高校生年代以下の児童が3人以上いる方)については、令和6年10月分から増額となります。11月に増額後の金額を記載した通知書(額改定通知書)を送付します。

1 令和6年9月まで手当区分が特例給付の方(一定の所得以上のため、児童の年齢にかかわらず支給金額が月額5千円の方)

2 受給者と同一世帯に高校生年代の児童がいる方

3 中学生以下の児童(15歳到達後の最初の年度末までの子)のみを養育している方

申請が不要な方の例

例1)特例給付受給者で、14歳の児童を養育している方(支給金額が月額5千円の方)
 →申請不要で、10月以降、月額1万円の支給となります。

例2)14歳、12歳、10歳の児童を養育している方(中学生以下の児童のみを養育している方)
 →申請不要で、10月以降、14歳、12歳の児童についてそれぞれ月額1万円、10歳の児童について月額3万円の支給となります。

制度改正による申請が必要な方

以下に当てはまる方は、申請が必要です

額改定認定請求(増額の手続き)が必要な方

1 現在児童手当を受給していて、受給者と別世帯の高校生年代の児童を養育している方
 →「額改定認定請求書(様式第4号)」 [PDFファイル/370KB]を提出してください。(別居している場合は「別居監護申立書(様式第6号の2)」 [PDFファイル/326KB]を添付してください)

2 現在児童手当を受給していて、以下の両方の条件に当てはまる方
 ⑴ 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している大学生世代の子(18歳到達後の最初の年度末を経過し、22歳到達後の最初の年度末までの子)がいる
 ⑵ ⑴の子及び養育している高校生年代以下の児童の合計が3人以上
 →「額改定認定請求書(様式第4号)」 [PDFファイル/370KB]「監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9)」 [PDFファイル/128KB]を提出してください。(第3子以降の手当額の増額のため)
※児童が別居している場合は、「別居監護申立書(様式第6号の2)」 [PDFファイル/326KB]の添付が必要です。

新規認定請求が必要な方

3 所得上限限度額を超える所得があるため、手当を受給していない方
 →「認定請求書(様式第2号)」 [PDFファイル/346KB]を提出してください。

4 高校生年代の児童のみを養育している方
 →「認定請求書(様式第2号)」 [PDFファイル/346KB]を提出してください。

※上記1、2に当てはまる方のうち、以下の両方の条件に当てはまる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9)」 [PDFファイル/128KB]の提出が必要です。(第3子以降の手当額の増額のため)
 ⑴ 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している大学生世代の子(18歳到達後の最初の年度末を経過し、22歳到達後の最初の年度末までの子)がいる
 ⑵ ⑴の子及び養育している高校生年代以下の児童の合計が3人以上

※請求者は、対象児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)です。
※公務員の方は、手当が職場から支給される場合があります。必ず勤務先に確認するようお願いします。
※施設等に入所している児童の手当ては申請できません。
​※児童が別居している場合は、「別居監護申立書(様式第6号の2)」 [PDFファイル/326KB]の添付が必要です。

申請が必要な方の例

例1)17歳の子のみを養育している方(高校生年代の児童のみ養育している場合)
 →認定請求書の提出が必要です(10月以降、月額1万円の支給)

例2)19歳、17歳、16歳の子がいる方(19歳の子について、生計を負担している場合)
 →認定請求書及び監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です(10月以降、17歳の子について月額1万円、16歳の子について月額3万円の支給)

例3)20歳、17歳、14歳の子がいる方(20歳の子について、生計を負担している場合)
 →額改定認定請求書及び監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です(10月以降、17歳の子について月額1万円、14歳の子について月額3万円の支給)

申請方法はこちら

申請方法

電子申請

マイナポータルの電子申請機能「ぴったりサービス」から申請をお願いします。

※電子申請がエラーになって申請できない場合や電子申請に関する不明点は、以下のURLからマイナポータルサイトをご覧ください。

https://faq.myna.go.jp/category/show/10?site_domain=default<外部リンク>

下記「注意点」をよく読み、必要書類等を用意したうえで、以下のリンクにアクセスしてください。

新規認定請求が必要な方はこちら<外部リンク>

額改定認定請求が必要な方はこちら<外部リンク>

注意点

※別居監護申立書等の添付書類が必要な方は、あらかじめ様式を印刷し、内容を記入してください(様式の写真の添付が必要となります)。
添付書類
別居監護申立書(様式第6号の2) [PDFファイル/326KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9) [PDFファイル/128KB]

※新規認定請求の場合、配偶者がいる方は、配偶者の個人番号(マイナンバー)の入力が必要です。
※養育している児童が請求者(受給者)と別居している場合、当該児童の個人番号(マイナンバー)の入力が必要です。
※請求者(受給者)生計を負担している大学生世代の子(18歳到達後の最初の年度末を経過し、22歳到達後の最初の年度末までの子)が別居している場合、当該の子の個人番号(マイナンバー)の入力が必要です。

※以下の要件をすべて満たしているか確認してください。
1 請求者がマイナンバーカードを持っている
2 スマートフォンにマイナポータルアプリをインストールしている
3 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6~16桁)の両方が分かる

電子申請ができない方

マイナンバーカードを持っていない等の理由により電子申請ができない方は、以下の様式を印刷し、松本市こども福祉課まで郵送で提出してください。

新規申請の場合
認定請求書(様式第2号) [PDFファイル/346KB]
【記入例】認定請求書(様式第2号) [PDFファイル/453KB]

額改定認定請求の場合
額改定認定請求書(様式第4号) [PDFファイル/370KB]
【記入例】額改定認定請求書(様式第4号) [PDFファイル/408KB]

添付書類
別居監護申立書(様式第6号の2) [PDFファイル/326KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9) [PDFファイル/128KB]
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9) [PDFファイル/338KB]

宛先:〒390-8620
   松本市丸の内3番7号
   松本市こども部こども福祉課 給付担当 行

申請期限

令和6年10月31日(木)

上記期限までに申請された方については、12月の初回支給から申請内容が反映されます。
上記期限を過ぎてしまっても、今回の制度改正分に限り、令和7年3月31日(月)までに申請された方については、令和6年10月分からさかのぼって支給されます。

よくある質問

こちらから確認してください

令和6年12月支給分の手当から、制度内容が変わります。

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年12月13日支給の児童手当から、制度内容が次のとおり変更となります。

主な改正内容

支給対象児童年齢の延長

 支給対象児童の年齢が「18歳到達後の年度末まで(高校生年代まで)」となります。

所得制限の撤廃

 所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。

第3子加算の増額

 第3子以降の手当額が月1万5千円から月3万円に増額されます。

 ※第3子加算の数え方(カウント方法)の変更

 第3子の算定に含む子の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」から「22歳到達後の最初の年度末まで(親等の経済的負担がある場合)」に延長されます。

支給月の変更

 支給月が年3回から年6回(偶数月)となります。

制度内容の比較
  改正前 改正後
支給対象 15歳到達後の最初の年度末までの児童を養育している方 18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育している方
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満:一律15,000円

・3歳~小学校終了まで
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円

・中学生:一律10,000円

・所得制限限度額以上:一律5,000円(特例給付)

・所得上限限度額以上:支給なし

・3歳未満
第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

第3子の算定 18歳到達後の最初の年度末までの養育している子のうち、3番目以降の子 22歳到達後の最初の年度末までの養育している子のうち、3番目以降の子
支払期月 3回(2月,6月,10月)(各前月までの4カ月分を支払) 6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払)
具体例

20歳、17歳、14歳の子がいる家庭の場合(20歳の子について、生計を負担している場合)
令和6年9月まで:月額1万円の支給(14歳の児童分のみ)
令和6年10月から:月額4万円の支給(17歳の児童が1万円、14歳の児童が3万円)

各種様式のダウンロード

・新規申請
児童手当認定請求書(様式2号) [PDFファイル/346KB]
(記入例)児童手当認定請求書(様式2号) [PDFファイル/453KB]

・額の改定(増額・減額)
児童手当額改定認定請求書(様式4号) [PDFファイル/370KB]
(記入例)児童手当額改定認定請求書(様式4号) [PDFファイル/408KB]

・消滅
児童手当受給事由消滅届(様式10号) [PDFファイル/109KB]
(記入例)児童手当受給事由消滅届(様式10号) [PDFファイル/138KB]

・その他
別居監護申立書(様式第6号の2) [PDFファイル/326KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9) [PDFファイル/128KB]
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9) [PDFファイル/338KB]

口座変更依頼書 [PDFファイル/261KB]

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