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児童手当のよくある質問
Q 子どもが生まれました。児童手当の申請はいつまでにしたらいいですか? また、児童手当の申請方法を教えてください
A 回答
出生の日の翌日から15日以内に申請が必要です。手当は出生月の翌月分から支給となります。申請期限を超えますと申請した月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
以下のいずれかの方法により申請してください。
- マイナンバーカードを利用した電子申請
- 郵送による申請
第1子の出生の場合は児童手当・特例給付認定請求書 [PDFファイル/250KB]
第2子以降の出生の場合は児童手当・特例給付額改定認定請求書 [PDFファイル/185KB]
必要事項を記入し、請求者の健康保険証の写しを添付の上、こども福祉課に郵送してください。
- 松本市役所こども福祉課(東庁舎1階)または各支所・出張所窓口で申請
Q 児童手当の受給者は誰になりますか?
A 回答
児童手当は所得制限がありますので、両親のうち所得の高い方が受給者となります。振込先の口座についても、受給者名義の口座となります。また、施設や里親などに委託されている場合は、施設等の設置者に支給します。
Q 公務員の場合の申請はどこにしたらいいですか?
A 回答
公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先に申請することになります。ただし、公務員の方でも市町村からの支給になる場合がございますので、勤務先への確認をお願いします。
Q 児童手当の支給額と支給日を教えてください。
A 回答
中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童1人につき月額3歳未満1万5千円、3歳以上から中学校修了まで1万円(小学校修了前の第3子以降は1万5千円)を支給します。ただし、児童手当は所得制限があり、所得制限限度額以上の方には特例給付として児童1人につき月額5千円を支給します。また、所得上限限度額以上の方には手当は支給されません。
支給日は2月、6月、10月の15日で、前の月までの4カ月分を支給します。なお、15日が休日の場合は前営業日に支給します。
Q 里帰り出産でしばらく松本市に戻れないが、申請はどうすればいいですか?
A 回答
出生届の提出とは別に、出生の翌日から15日以内の申請が必要です。申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
申請は電子申請または郵送でも受付けできます。
- 郵送による申請
第1子の出生の場合は児童手当・特例給付認定請求書 [PDFファイル/250KB]、
第2子以降の出生の場合は児童手当・特例給付額改定認定請求書 [PDFファイル/185KB]
必要事項を記入し、請求者の健康保険証の写しを添付の上、こども福祉課に郵送してください。
Q 振込先口座を変更したい場合はどうすればいいですか?
A 回答
児童手当口座変更依頼書 [PDFファイル/99KB]の提出が必要です。
ただし、変更先の口座は受給者名義に限りますのでご注意ください。記入後、こども福祉課に郵送いただくか、お近くの支所・出張所、松本市役所東庁舎1階こども福祉課まで申請してください。
Q 離婚して(離婚協議中で)配偶者と別居しています。児童手当の受給者を変えたいがどうすればいいですか?
A 回答
児童手当は児童と同居している方に優先的に支給されます。(単身赴任などで別居している場合を除く)
離婚協議中で配偶者と別居している場合は、その事実を確認できる書類(離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)を提出の上、お住まいの市区町村で児童手当の認定請求を行ってください。なお、実際には配偶者と同居していないが、住民票の手続きができておらず、配偶者と同じ住所になっている場合はこども福祉課までご相談ください。
参考:こども家庭庁児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)<外部リンク>