本文
マイナポータルの電子申請機能である「ぴったりサービス」をご利用いただくことで、児童手当に関する手続きを、パソコンやスマートフォンなどのインターネット環境から24時間、どこからでも行うことができます。
手続き名 | 対象 |
---|---|
児童手当認定請求(新規請求) |
お住いの市区町村で新たに児童手当を受給する人 (例)
など |
児童手当の額改定(増額・減額請求) |
既に児童手当を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人 増額の場合:
など 減額の場合:
など |
消滅の届出(消滅届) |
児童手当の支給を受ける理由がなくなった人 (例)
など |
氏名変更/住所変更等の届出 |
本人又はお子さんの氏名または住所が変更になった人 |
児童手当の現況届 |
児童手当の支給を受けている人で、松本市から提出の案内があった方 |
児童手当に係る寄附の申出 |
児童手当の受給資格者で、児童手当の寄附を希望する人 |
児童手当に係る寄附変更等の申出 |
児童手当の受給資格者で、児童手当の寄附申出書の内容の変更または撤回を希望する人 |
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 |
児童手当の受給資格者で、児童手当から学校給食費等の徴収を希望する人 |
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 |
児童手当の受給資格者で、児童手当からの学校給食費等の徴収等の内容の変更または撤回を希望する人 |
未支払の児童手当の請求 |
死亡した人に支払うべき児童手当で、まだ支払っていなかったものを受け取るべき児童 |
受給者とお子さんが別居している場合は別居監護申立書が必要です。
口座を変更する場合は口座変更届が必要です。(受給者名義の口座に限ります)
令和6年10月の制度改正により新たに算定対象となるお子さん(大学生年代の子)を養育し、大学生年代以下の子を3人以上養育している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/128KB]
ぴったりサービス<外部リンク>
申請の一覧が表示されますので、申請したい手続を選択し、必要な項目を入力してください。