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児童手当制度改正に関するQ&A

更新日:2024年9月9日更新 印刷ページ表示

受給資格者(申請者)について

Q1 父母のどちらが申請者となりますか?

A1 父母等が共同してお子さんを養育している場合、生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)が申請者となります。ただし、育児休暇等により、一時的に父母の所得が逆転している場合は、所得の低い方が申請することもできます。

所得制限で手当を受給していない方について

Q2 所得上限超過により現在手当が支給されていません。申請が必要ですか?

A2 所得制限が撤廃され、支給対象となりますので、新規申請(認定請求)が必要です。

なお、令和6年度現況審査の結果、所得上限超過により受給資格が喪失した方や、令和6年10月以前に所得上限額超過により申請が却下された方も申請が必要です。

所得制限で特例給付を受給している方について

Q3 所得制限額超過により特例給付(月額5,000円)を受けています。今回の制

度改正により月額が増額するので申請が必要ですか?

A3 申請は不要です。令和6年11月頃に額改定(増額)通知を発送します。万が一、通知が届かない場合はこども福祉課までご連絡ください。

公務員の方について

Q4 新規申請に関するはがきが届きましたが、正規の公務員の場合は対象外と書いてあります。どうすればよいですか?

A4 公務員の場合は原則として勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。申請方法などについては、ご自身の勤務先へお問合せください。

ただし、非正規の公務員の方や、国立大学法人・独立行政法人等の公務員の方は松本市からの支給となりますので、松本市へ申請してください。

支給日について

Q5 今回の制度改正による年齢・手当額の拡充分はいつから反映されますか?また、支給日はいつですか?

A5 令和6年10月分の手当から反映されます。

また、支給日は令和6年12月13日(令和6年10月分から11月分の手当)です。

なお、令和6年10月15日に支給する手当は、制度改正前の手当(令和6年6月分から9月分)ですので、今回の拡充分は反映されません。

高校生年代の子ども(※1)について

(※1高校生年代の子ども:平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの子ども)

Q6 高校生年代の子を養育していて、現在手当が支給されていません。申請が必要ですか?

A6 新規申請(認定請求)が必要です。

Q7 高校生年代の子に中学生以下の弟妹がいて、弟妹の分の児童手当を受けています。申請が必要ですか?

A7 原則として申請は不要です。令和6年11月頃に高校生のお子さんについての額改定(増額)通知を発送します。万が一、通知が届かない場合はこども福祉課までご連絡ください。

Q8 高校生年代の子が就職していたり、別居していたりする場合は支給対象になりますか?

A8 高校生年代のお子さんが就職や別居を機に、父母等と生計を別にし、独立して生計を営むようになった場合は対象になりません。

高校生年代のお子さんが就職等していて、就労収入がある場合や父母等と別居している場合でも、父母等がお子さんを監護(※1)し、かつ生計を同じくしている(※2)場合は支給対象児童となります。

ただし、申請内容に疑義が生じた場合、追加の証拠書類の提出を求めることがあります。

※1 「監護」とは、児童の生活について通常必要とされる監督・保護を行っていることをいいます。具体的には、お子さんと同居し、日常生活の世話や必要な保護をしていること。お子さんと別居しているが、定期的な面会・連絡があることをいいます。

※2 「生計を同じくしている」とは、お子さんの生活費または学費などの経済的負担をしていることをいいます。

Q9 高校生年代の子が結婚している場合は支給対象になりますか?

A9 高校生年代のお子さんが結婚や出産を機に、父母等と生計を別にし、独立して生計を営むようになった場合は対象になりません。

お子さんが結婚・出産した後も父母等がお子さんを監護し、かつ生計を同じくしている場合は支給対象児童となります。

ただし、申請内容に疑義が生じた場合、追加の証拠書類の提出を求めることがあります。

多子加算について

Q10 多子加算とは何ですか?

A10 父母等が大学生年代以下の子(平成14年4月2日以降に生まれた子)を3人以上養育(※1)している場合に、3人目以降の子どもの手当額が増額されることをいいます。

 ※1 「養育」とは、お子さんを監護(※2)し、かつ、お子さんと生計を同じくしている(※3)場合をいいます。

※2 「監護」とは、児童の生活について通常必要とされる監督・保護を行っていること。具体的には、お子さんと同居し、日常生活の世話や必要な保護をしていることや、お子さんと別居しているが、定期的な面会・連絡があることをいいます。

※3 「生計を同じくしている」とは、お子さんの生活費または学費などの経済的負担をしていることをいいます。

Q11 現在、第3子について多子加算(手当月額15,000円)を受けています。今回の制度改正により月額が30,000円に増額するので申請が必要ですか?

A11 申請は不要です。令和6年11月頃に額改定(増額)通知を発送します。万が一、通知が届かない場合はこども福祉課までご連絡ください。

児童(※1)の大学生年代の兄姉等(※2)について

(※1 児童:高校生年代以下の子ども(平成18年4月2日以降に生まれた子))

(※2 大学生年代の兄姉等:平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの方)

Q12 大学生年代の子を養育しています。何か手続きが必要ですか?

A12 現在児童手当を受給していて、大学生年代以下の子を3人以上養育している場合は、多子加算分の増額申請(額改定認定請求)が必要です。大学生年代以下の子が2人以下の場合は申請不要です。

Q13 大学生年代の子が就職していたり、別居していたりする場合は多子加算の算定対象に含めることはできますか?

A13 大学生年代のお子さんが就職や別居を機に、父母等と生計を別にし、独立して生計を営むようになった場合は対象になりません。

大学生年代のお子さんが就職等していて、就労収入がある場合や父母等と別居している場合でも、父母等がお子さんに対して監護(※1)に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつその生計費を負担している(※2)場合は多子加算の算定対象に含めることができます。

ただし、申請内容に疑義が生じた場合、追加の証拠書類の提出を求めることがあります。

 ※1 「監護」とは、児童の生活について通常必要とされる監督・保護を行っていることをいいます。具体的には、お子さんと同居し、日常生活の世話や必要な保護をしていることや、お子さんと別居しているが、定期的な面会・連絡があることをいいます。

 ※2 「生計費を負担している」とは、受給資格者の収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができないことをいいます。

Q14 大学生年代の子が結婚している場合は多子加算の算定対象に含めることはできますか?

A14 大学生年代のお子さんが結婚や出産を機に、父母等と生計を別にし、独立して生計を営むようになった場合は対象になりません。

お子さんが結婚・出産した後も父母等がお子さんに対して監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつその生計費を負担している場合は多子加算の算定対象に含めることができます。

ただし、申請内容に疑義が生じた場合、追加の証拠書類の提出を求めることがあります。

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