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【国保】特定疾病療養受療証

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

長期間にわたって高額な治療を必要とする下記の疾病の方は、各健康保険制度で所定の手続きをすると、自己負担限度額が1医療機関につき、10,000円(月額)となります。

対象疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
    ※人工透析を要している70歳未満の上位所得者(基礎控除後の年間所得額が600万円を超える世帯の方)は、自己負担限度額が20,000円(月額)となります。
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るもの。)

認定証の申請方法について

持ち物

  • 保険証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きは1点、顔写真付き本人確認書類がない場合は保険証や年金手帳等の2点必要となります。)
  • 国民健康保険特定疾病申請書(「医師等の意見欄」に証明があるもの) 申請書のダウンロード
    ※ 前の健康保険で認定を受けていた場合は、「医師等の意見欄」の証明の代わりに、前の健康保険加入時の特定疾病療養受療証の写しでも申請が可能です。

窓口

  • 保険課または西部福祉課窓口の場合
     申請書へ記入していただき、その場で証交付となります。
  • 各支所・出張所窓口の場合
     申請書へ記入していただき、認定証は後日保険課から郵送します。

再交付申請について

持ち物

  • 保険証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きは1点、顔写真付き本人確認書類がない場合は保険証や年金手帳等の2点必要となります。)

窓口

  • 保険課または西部福祉課窓口の場合
     再交付申請書へ記入していただき、その場で証交付となります。
  • 各支所・出張所窓口の場合
     再交付申請書へ記入していただき、認定証は後日保険課から郵送します。

再交付についてオンライン申請でも承ります

松本市国民健康保険の特定疾病療養受療証の再交付申請は、市役所・支所・出張所の窓口への来所や郵送による手続きの他、スマートフォンやパソコンから、オンライン申請が出来ます。

発送までに、1週間程度かかる場合がありますのでご了承ください。

 

(インターネットからご申請の場合はこちらから)

https://logoform.jp/form/N7tm/521247<外部リンク>

(QRコードからご申請の場合はこちらから)

特定疾病療養受療証再交付申請外部リンクLogoフォームQRコード

注意

申請時の審査(保険税の滞納状況など)により、認定証を交付できない場合があります。


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