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70歳未満の方の入院の際の限度額適用認定証の交付

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

認定証と自己負担限度額

 限度額適用認定証は、国民健康保険に加入されている70歳未満の方が入院して治療を受けた場合の医療費の自己負担限度額を病院に示すものです。
病院の窓口へ保険証とともに認定証を提示することにより、1ヶ月間の窓口負担額が自己負担限度額以内となります。

自己負担限度額(区分表示)
所得区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)
上位所得者 1 252,600円+ 140,100円
 901万円を超える方 (総医療費 - 842,000円)×1%
上位所得者 2 167,400円+ 93,000円
600万円を超え901万円以下 (総医療費 - 558,000円)×1%
一般 1 80,100円+ 44,400円
210万円を超え600万円以下 (総医療費 - 267,000円)×1%
一般 2 57,600円 44,400円
住民税課税世帯で210万円以下
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※自己負担限度額は、1ヶ月(各月の1日から末日まで)の金額です。
※差額ベット料や食事代は自己負担限度額に含まれません。
※所得の申告をされていないと、上位所得者1(ア)として判定がされますので、ご注意ください。

認定証の申請方法について

オンライン申請について

  限度額適用認定証のオンライン申請については、以下ご案内ページから詳細をご確認いただきご申請ください。(オンライン申請は、令和4年10月1日より受付開始いたします。)↠限度額適用認定証のオンライン申請について

窓口でのご申請について

  • 保険課窓口の場合
     申請書へ記入していただき、その場で認定証交付となります
  • 各支所・出張所窓口の場合
     申請書へ記入していただき、認定証は後日保険課から郵送します。
    ※郵送先を病院などにしたいときは、窓口にてご相談ください。

  【持ち物】

  • 保険証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

注意

 申請時の審査(保険税の滞納の状況など)により、認定証を交付できない場合があります。

交付されない方は3割負担となり、自己負担限度額を超えた分については、後日郵送される申請書で高額療養費として手続きをしてください。

認定証の更新について

 限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日です。
自動更新ではありませんので、8月以降も引き続き認定証が必要な方は、保険課または支所・出張所の窓口で更新の手続き(申請書の再提出)をしてください。
 更新手続きの受付は毎年7月中旬から始めます。ただし、認定証は8月に郵送となりますので、あらかじめご了承ください。
 なお、非課税世帯で過去1年間に90日以上の入院がある場合は、更新手続きの際にその事のわかる領収書の添付が必要になります。

市民税非課税世帯の方について

市民税非課税世帯の方は、入院時の食事代(標準負担額)が下記のとおり軽減されます。

非課税世帯の方の入院時食事代
区分   金額

過去1年間のうち、非課税世帯である期間に入院した日数が、

90日以下 1食210円
  90日を超える 1食160円

参考:課税世帯の方の食事代は1食460円

 一旦、認定証が交付された後で、入院日数が90日に達した場合など、変更の必要がある場合は、お手元の認定証と、入院月・入院日数の明記された領収書または証明書をご持参のうえ、保険課窓口にて再申請の手続きをお願いします。
 ※90日を超えた月の翌月から、1食160円となります。

食事代の差額支給申請について

 やむをえない理由により認定証申請が遅れた場合など、申請により正当と認められた場合、その差額が支給されます。
 差額支給申請には下記のものを用意して申請をしてください。

  • 保険証
  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 入院月、入院日数、支払金額を明記した保険医療機関発行の領収書または証明書
  • 差額振込先の口座番号
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

高額療養費支給及び高額療養費貸付(受領委任払い)について

 認定証の発効期日は、申請された月の1日からとなります。
 申請が遅れた場合、発効期日より前の入院費について、総医療費の3割分が請求され、高額となる場合があります。
 高額になった場合は、次のいずれかの方法がありますので、保険課へご相談ください。(いずれも自己負担限度額は同じです)

  • 高額療養費支給
     一旦、請求額全額を支払い、後日(通常3~4ヶ月ほどかかります)保険課から郵送される申請書で高額療養費支給の手続きをしてください。自己負担限度額を超えた分について支給されます。
  • 高額療養費貸付(受領委任払い)
     保険課で高額療養費貸付(受領委任払い)の申請をすることにより、病院の請求額を自己負担限度額までとすることができます。自己負担限度額を超えた部分については、保険課から病院に直接振り込みます。したがって、この場合は高額療養費支給はありません。
     ただし、保険税に滞納のある方は高額療養費貸付(受領委任払い)はご利用できません。

認定証の返還について

次の場合は、認定証を保険課へお返しください。

  • 保険税を滞納されているとき
  • 転出されたとき
  • 国民健康保険の資格がなくなったとき
  • 後期高齢者医療制度に該当されたとき
  • 認定の条件に該当しなくなったとき

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