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限度額適用認定証は、国民健康保険に加入されている方が外来又は入院により治療を受けた場合に月々の医療費の自己負担限度額を上限として窓口負担を抑えるための証書です。
病院の窓口へ資格確認書又は保険証(有効期限内のものに限る)とともに認定証を提示することにより、1ヶ月間の窓口負担額が自己負担限度額以内となります。なお、70歳未満の方と、70歳以上75歳未満の方で自己負担限度額の適用区分が異なりますので、下表をご確認ください。
70歳未満の方の自己負担限度額(区分表示)
適 用 区 分 |
自己負担限度額(月額) |
|
|
ア |
国保加入者の総所得額が |
252,600円 |
上位 所得者 |
イ |
国保加入者の総所得額が 901万円以下の世帯 |
167,400円 |
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ウ |
国保加入者の総所得額が 600万円以下の世帯 |
80,100円 |
一般 |
エ |
住民税課税世帯で 国保加入者の総所得額が 210万円以下の世帯 |
57,600円 |
|
オ |
住民税が非課税の世帯 |
35,400円 |
住民税非課税 |
※自己負担限度額は、1ヶ月の医療費に対する限度額です。
※入院時の食事代、差額ベット料等の自費分は自己負担限度額に含まれません。
※所得の申告をされていない国保被保険者の方が同じ世帯にいる場合、「ア」と判定されますのでご注意ください。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(区分表示)
以下の区分のうち、「現役1」「現役2」及び「低所得1」「低所得2」の区分に該当する方が限度額適用認定証等の発行対象となります(区分が「一般」と「現役3」に該当する方は、資格確認書又は保険証(有効期限内のものに限る)のみ医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払となります。限度額適用認定証の発行対象ではありません)。
区分 |
医療費の自己負担額(月額) |
|||
3 割 負 担 |
現役3 |
課税所得690万円以上の方 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
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現役2 |
課税所得380万円以上690万円未満の方 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
||
現役1 |
課税所得145万円以上380万円未満の方 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
||
2 割 負 担 |
一般 |
市民税課税世帯 (現役並み以下の方) |
外来(個人単位) 18,000円
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外来+入院(世帯単位) 57,600円 【多数回44,400円】 |
低所得2 |
世帯の国保加入者及び世帯主が市民税非課税である方。 |
外来(個人単位) 8,000円 |
外来+入院(世帯単位) 24,600円 |
|
低所得1 |
低2の条件に加えて、必要経費・控除額を差引いた所得が0円となる方。 |
外来(個人単位) 8,000円 |
外来+入院(世帯単位) 15,000円 |
※自己負担限度額は、1ヶ月の医療費に対する限度額です。
※入院時の食事代、差額ベット料等の自費分は自己負担限度額に含まれません。
限度額適用認定証のオンライン申請については、以下ご案内ページから詳細をご確認いただきご申請ください。(オンライン申請は、令和4年10月1日より受付開始いたします。)↠限度額適用認定証のオンライン申請について
【持ち物】
申請時の審査(保険税の滞納の状況など)により、認定証を交付できない場合があります。
認定証を病院等の窓口へ提示せずに、自己負担限度額を超えて窓口負担額を支払った場合は、申請により高額療養費を支給します。
限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日です。
自動更新ではありませんので、8月以降も引き続き認定証が必要な方は、保険課または支所・出張所の窓口で更新の手続き(申請書の再提出)をしてください。
更新手続きの受付は毎年7月中旬から始めます。ただし、認定証は8月に郵送となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、非課税世帯で過去1年間に90日以上の入院がある場合は、更新手続きの際にその事のわかる領収書の添付が必要になります。
市民税非課税世帯の方は、限度額適用認定証を資格確認書又は保険証(有効期限内のものに限る)と一緒に医療機関の窓口で提示することで、入院時の食事代(標準負担額)が下記のとおり軽減されます。
〈対象区分の方〉
70歳未満の方…適用区分「オ」
70歳以上75歳未満の方…適用区分「低所得1」「低所得2」
区分 | 入院日数(過去1年間) | 金額 | |
---|---|---|---|
令和7年4月から | 令和7年3月まで | ||
住民税非課税世帯【オ】 【低所得2】 |
90日以内の場合 | 1食240円 | 1食230円 |
90日を超える場合 | 1食190円 | 1食180円 | |
住民税非課税世帯 【低所得1】 | 1食110円 | 1食110円 |
参考:課税世帯の方の食事代は1食510円(令和7年4月から)または1食490円(令和7年3月まで)。
一旦、認定証が交付された後で、入院日数が90日に達した場合など、変更の必要がある場合は、お手元の認定証と、入院月・入院日数の明記された領収書または証明書をご持参のうえ、保険課窓口にて再申請の手続きをお願いします。※90日を超えた月の翌月から適用となります。
やむをえない理由により認定証申請が遅れた場合など、申請により正当と認められた場合、その差額が支給されます。
差額支給申請には下記のものを用意して保険課窓口にて申請をしてください。
認定証の発効期日は、申請された月の1日からとなります。
認定証の申請が遅れた場合や認定証を病院等の窓口へ提示しなかった場合は、自己負担限度額を超えて支払った窓口負担額について申請により高額療養費を支給します。
次のいずれかの方法で高額療養費制度を申請してください。詳細については保険課へご相談ください(いずれも自己負担限度額は同じです)。
次の場合は、認定証を保険課へお返しください。