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限度額適用認定証は、国民健康保険に加入されている70歳未満の方が入院して治療を受けた場合の医療費の自己負担限度額を病院に示すものです。
病院の窓口へ保険証とともに認定証を提示することにより、1ヶ月間の窓口負担額が自己負担限度額以内となります。
所得区分 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降) | |
---|---|---|---|
上位所得者 1 | ア | 252,600円+ | 140,100円 |
901万円を超える方 | (総医療費 - 842,000円)×1% | ||
上位所得者 2 | イ | 167,400円+ | 93,000円 |
600万円を超え901万円以下 | (総医療費 - 558,000円)×1% | ||
一般 1 | ウ | 80,100円+ | 44,400円 |
210万円を超え600万円以下 | (総医療費 - 267,000円)×1% | ||
一般 2 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税課税世帯で210万円以下 | |||
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※自己負担限度額は、1ヶ月(各月の1日から末日まで)の金額です。
※差額ベット料や食事代は自己負担限度額に含まれません。
※所得の申告をされていないと、上位所得者1(ア)として判定がされますので、ご注意ください。
限度額適用認定証のオンライン申請については、以下ご案内ページから詳細をご確認いただきご申請ください。(オンライン申請は、令和4年10月1日より受付開始いたします。)↠限度額適用認定証のオンライン申請について
【持ち物】
申請時の審査(保険税の滞納の状況など)により、認定証を交付できない場合があります。
交付されない方は3割負担となり、自己負担限度額を超えた分については、後日郵送される申請書で高額療養費として手続きをしてください。
限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日です。
自動更新ではありませんので、8月以降も引き続き認定証が必要な方は、保険課または支所・出張所の窓口で更新の手続き(申請書の再提出)をしてください。
更新手続きの受付は毎年7月中旬から始めます。ただし、認定証は8月に郵送となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、非課税世帯で過去1年間に90日以上の入院がある場合は、更新手続きの際にその事のわかる領収書の添付が必要になります。
市民税非課税世帯の方は、入院時の食事代(標準負担額)が下記のとおり軽減されます。
区分 | 金額 | |
---|---|---|
過去1年間のうち、非課税世帯である期間に入院した日数が、 |
90日以下 | 1食210円 |
90日を超える | 1食160円 |
参考:課税世帯の方の食事代は1食460円
一旦、認定証が交付された後で、入院日数が90日に達した場合など、変更の必要がある場合は、お手元の認定証と、入院月・入院日数の明記された領収書または証明書をご持参のうえ、保険課窓口にて再申請の手続きをお願いします。
※90日を超えた月の翌月から、1食160円となります。
やむをえない理由により認定証申請が遅れた場合など、申請により正当と認められた場合、その差額が支給されます。
差額支給申請には下記のものを用意して申請をしてください。
認定証の発効期日は、申請された月の1日からとなります。
申請が遅れた場合、発効期日より前の入院費について、総医療費の3割分が請求され、高額となる場合があります。
高額になった場合は、次のいずれかの方法がありますので、保険課へご相談ください。(いずれも自己負担限度額は同じです)
次の場合は、認定証を保険課へお返しください。