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医療費の窓口負担を抑えるために限度額適用認定証をご利用ください。

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

限度額適用認定証の交付について

 限度額適用認定証は、国民健康保険に加入されている方が外来又は入院により治療を受けた場合に月々の医療費の自己負担限度額を上限として窓口負担を抑えるための証書です。
病院の窓口へ資格確認書又は保険証(有効期限内のものに限る)とともに認定証を提示することにより、1ヶ月間の窓口負担額が自己負担限度額以内となります。なお、70歳未満の方と、70歳以上75歳未満の方で自己負担限度額の適用区分が異なりますので、下表をご確認ください。

70歳未満の方の自己負担限度額(区分表示)

適 用 区 分

自己負担限度額(月額)

 

国保加入者の総所得額が
901万円を超える世帯

252,600
+(総医療費-842,000円)×1%
     【多数回該当:140,100円】

上位

所得者

国保加入者の総所得額が
600万円を超え

901万円以下の世帯

167,400
+(総医療費-558,000円)×1%
     【多数回該当:93,000円】

国保加入者の総所得額が
210万円を超え

600万円以下の世帯

80,100
+(総医療費-267,000円)×1%
     【多数回該当:44,400円】

一般

住民税課税世帯で

国保加入者の総所得額が

210万円以下の世帯

57,600
【多数回該当:44,400円】

住民税が非課税の世帯

35,400
【多数回該当:24,600円】

住民税非課税

※自己負担限度額は、1ヶ月の医療費に対する限度額です。
※入院時の食事代、差額ベット料等の自費分は自己負担限度額に含まれません。
※所得の申告をされていない国保被保険者の方が同じ世帯にいる場合、「ア」と判定されますのでご注意ください。

 

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(区分表示)

 以下の区分のうち、「現役1」「現役2」及び「低所得1」「低所得2」の区分に該当する方が限度額適用認定証等の発行対象となります(区分が「一般」と「現役3」に該当する方は、資格確認書又は保険証(有効期限内のものに限る)のみ医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払となります。限度額適用認定証の発行対象ではありません)。

区分

医療費の自己負担額(月額)

3

現役3

課税所得690万円以上の方

252,600+(総医療費-842,000円)×1%
      【多数回140,100円】

現役2

課税所得380万円以上690万円未満の方

167,400+(総医療費-558,000円)×1%
     【多数回93,000円】

現役1

課税所得145万円以上380万円未満の方

80,100+(総医療費-267,000円)×1%
       【多数回44,400円】

2

一般

市民税課税世帯

(現役並み以下の方)

外来(個人単位)

18,000

 

外来+入院(世帯単位)

57,600

【多数回44,400円】

低所得2

世帯の国保加入者及び世帯主が市民税非課税である方。

外来(個人単位)

 8,000円

外来+入院(世帯単位)

24,600

低所得1

低2の条件に加えて、必要経費・控除額を差引いた所得が0円となる方。

外来(個人単位)

 8,000円

外来+入院(世帯単位)

15,000

※自己負担限度額は、1ヶ月の医療費に対する限度額です。
※入院時の食事代、差額ベット料等の自費分は自己負担限度額に含まれません。

認定証の申請方法について

オンライン申請について

  限度額適用認定証のオンライン申請については、以下ご案内ページから詳細をご確認いただきご申請ください。(オンライン申請は、令和4年10月1日より受付開始いたします。)↠限度額適用認定証のオンライン申請について

窓口でのご申請について

  • 保険課窓口の場合
     申請書へ記入していただき、その場で認定証交付となります
  • 各支所・出張所窓口の場合
     申請書へ記入していただき、認定証は後日保険課から郵送します。
    ※郵送先を病院などにしたいときは、窓口にてご相談ください。

  【持ち物】

  • 資格確認書又は保険証(有効期限内のものに限る)、若しくは資格情報のお知らせ
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

注意

 申請時の審査(保険税の滞納の状況など)により、認定証を交付できない場合があります。

 認定証を病院等の窓口へ提示せずに、自己負担限度額を超えて窓口負担額を支払った場合は、申請により高額療養費を支給します。

認定証の更新について

 限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日です。
 自動更新ではありませんので、8月以降も引き続き認定証が必要な方は、保険課または支所・出張所の窓口で更新の手続き(申請書の再提出)をしてください。
 更新手続きの受付は毎年7月中旬から始めます。ただし、認定証は8月に郵送となりますので、あらかじめご了承ください。
 なお、非課税世帯で過去1年間に90日以上の入院がある場合は、更新手続きの際にその事のわかる領収書の添付が必要になります。

入院時食事代の減額について(市民税非課税世帯の方)

 市民税非課税世帯の方は、限度額適用認定証を資格確認書又は保険証(有効期限内のものに限る)と一緒に医療機関の窓口で提示することで、入院時の食事代(標準負担額)が下記のとおり軽減されます。

〈対象区分の方〉

70歳未満の方…適用区分「オ」

70歳以上75歳未満の方…適用区分「低所得1」「低所得2」

非課税世帯の方の入院時食事代
区分 入院日数(過去1年間) 金額
令和7年4月から 令和7年3月まで

住民税非課税世帯【オ】

【低所得2】

90日以内の場合 1食240円 1食230円
90日を超える場合 1食190円 1食180円
住民税非課税世帯 【低所得1】 1食110円 1食110円

参考:課税世帯の方の食事代は1食510円(令和7年4月から)または1食490円(令和7年3月まで)。

 一旦、認定証が交付された後で、入院日数が90日に達した場合など、変更の必要がある場合は、お手元の認定証と、入院月・入院日数の明記された領収書または証明書をご持参のうえ、保険課窓口にて再申請の手続きをお願いします。※90日を超えた月の翌月から適用となります。

食事代の差額支給申請について

 やむをえない理由により認定証申請が遅れた場合など、申請により正当と認められた場合、その差額が支給されます。
 差額支給申請には下記のものを用意して保険課窓口にて申請をしてください。

  • 資格確認書又は保険証(有効期限内のものに限る)、若しくは資格情報のお知らせ
  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 入院月、入院日数、支払金額を明記した保険医療機関発行の領収書または証明書
  • 差額振込先の口座番号
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

高額療養費支給及び高額療養費貸付(受領委任払い)について

 認定証の発効期日は、申請された月の1日からとなります。
 認定証の申請が遅れた場合や認定証を病院等の窓口へ提示しなかった場合は、自己負担限度額を超えて支払った窓口負担額について申請により高額療養費を支給します。
 次のいずれかの方法で高額療養費制度を申請してください。詳細については保険課へご相談ください(いずれも自己負担限度額は同じです)。

  • 高額療養費支給
     一旦、請求額全額を支払い、後日(通常3~4ヶ月ほどかかります)保険課から郵送される申請書で高額療養費支給の手続きをしてください(併せて自動給付申請書を提出いただくと次回以降の申請は不要となります)。自己負担限度額を超えた分を支給します。
  • 高額療養費貸付(受領委任払い)
     保険課で高額療養費貸付(受領委任払い)の申請をすることにより、病院の請求額を自己負担限度額までとすることができます。自己負担限度額を超えた部分については、保険課から病院に直接振り込みます。したがって、この場合は高額療養費の支給はありません。
     ただし、保険税に滞納のある方は高額療養費貸付(受領委任払い)はご利用できません。

認定証の返還について

次の場合は、認定証を保険課へお返しください。

  • 保険税を滞納されているとき
  • 転出されたとき
  • 国民健康保険の資格がなくなったとき
  • 後期高齢者医療制度に該当されたとき
  • 認定の条件に該当しなくなったとき

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