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松本市地域クラブ活動参加者支援補助金
松本市では、部活動が担っていた役割や機能を地域社会に移行、展開し、子どもたちが自分のやりたい活動に自分らしく取り組めるよう、地域全体にスポーツ・文化芸術活動の環境整備を進めています。
市内の中学生が、「地域クラブ(まつチャレ)」の活動に参加するに当たり、就学援助を受けている世帯の経済的負担軽減のため、補助金を交付します。
申請について
令和6年度の申請受付は終了しました。
令和7年度の申請については、夏~秋頃に、対象世帯(令和7年度就学援助認定世帯)へ学校を通じて案内通知等を配布予定です。
補助対象者
以下の要件を全て満たす生徒の保護者で、市内に住所がある保護者
- 松本市内に住所を有していること
- 松本市内の中学校に在籍していること(鉢盛中学校を含む)
- 松本市地域クラブ創設支援補助金の補助金交付を受けている団体または山形村もしくは朝日村から同等の補助金の交付を受けている団体の活動に参加していること。
※ 対象となるクラブはこちら
地域クラブ活動参加者補助金 対象クラブ(令和7年3月28日現在) [PDFファイル/188KB] - 松本市就学援助費支給要綱の規定による就学援助を受けていること
援助の概要
補助対象経費
補助対象者が地域クラブに支払った地域クラブ活動の入会費および参加費
金額
上限24,000円
※24,000円に満たない場合は、経費の実費(10円未満切り捨て)を支給します。
※ 経費の合計が上限に達した時点で申請してください。
※ 年間の経費の合計が24,000円未満の場合は、申請期限までに申請してください。
補助対象期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
申請方法
必要書類
- 松本市地域クラブ活動参加者支援補助金交付申請書兼報告書(様式1)
- 地域クラブ活動の参加に係る費用を支払ったことがわかる書類(領収書など)※ 写しでも可
- 請求書
※ 1の申請書兼報告書において、住民登録及び就学援助の受給状況を本市の台帳等により確認することに同意されない場合は、生徒及び保護者の住民票の写し、就学援助を受けていることが分かる書類(認定通知など)の提出が必要となります。
申請方法
郵送または学校教育課の窓口にて提出
提出先
〒390-0874 松本市大手3-8-13 大手事務所4階
松本市教育委員会学校教育課 学務係
留意事項
- 領収書等、参加費を支払ったことが確認できる書類の提出がない場合は、補助金の支給ができません。月謝制の場合、領収書等の提出がない月については交付ができませんので、申請まで紛失することがないようにご留意ください。
- 年度途中で松本市外に住民登録が移った場合や就学援助の認定が年度途中で取消となった場合、転出または認定取消までの経費が支給対象となり、転出または認定取消後の経費は、補助対象外となります。
- 松本市地域クラブ創設支援補助金又は山形村もしくは朝日村における同等の補助金交付を受けていない団体で活動している場合は、補助金の交付対象外となります。書類が提出された場合でも支給はできませんので、ご確認のうえ申請をお願いします。
様式
松本市地域クラブ活動参加者支援補助金交付申請書兼報告書 [PDFファイル/318KB]
関連情報
就学援助について詳しくはこちら
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/kyoiku/2823.html
部活動の地域移行について詳しくはこちら
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiikiikou/
まつチャレサポートデスク 公式ホームページはこちら
https://okinawa.sdb-group.co.jp/lp/matsuchalle-supportdesk/<外部リンク>