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松本市立地適正化計画に伴う届出

更新日:2022年3月9日更新 印刷ページ表示

概要

 都市再生特別措置法に基づく「松本市立地適正化計画」の公表に伴い、対象行為を行う場合は市長への届出が必要となります。届出をしないで、又は虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金に処されますので、手引き等を参考に手続きを行ってください。

松本市立地適正化計画

(計画の内容は、こちらをご覧ください)

計画に定める内容

届出対象行為

都市機能誘導区域

 都市機能誘導区域外における誘導施設を有する建築物の建築等の行為

  • 開発行為
    • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
  • 建築行為
    • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
    • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
    • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 届出内容の変更
    • 都市機能誘導区域内における誘導施設を休止又は廃止
  • 休廃止
    • 誘導施設の休廃止を行おうとする場合

居住誘導区域

 居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の建築等の行為

  • 開発行為
    • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
    • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 建築等行為
    • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
  • 届出内容の変更

手続きの流れ

 届出は、建築物の建築等の行為に着手する30日前までに行ってください。
 詳しくは、「松本市立地適正化計画 届出の手引き」をご覧ください。

罰則

 届出をしないで、又は虚偽の届出をして、これらの行為をした場合は30万円以下の罰金に処せられます。

届出様式

都市機能誘導区域の区域図

 都市機能誘導区域は、鉄道駅や主要なバス停から歩いて行きやすい範囲を基本とし、地形地物や用途地域界等を考慮して設定しました。

対象となる誘導施設

 比較的広範囲から利用者が集まる施設や高次な機能を「誘導施設」として誘導します。
 一方で、地域づくりセンターや小中学校などは、地域に根差して維持・充実し、特定の拠点への誘導は行いません。

居住誘導区域図の区域図

 居住誘導区域は、居住の誘導に適さない区域を除外して、都市機能及び公共交通の持続性を高めるため、都市機能誘導区域や鉄道駅等へ歩いて行きやすい範囲などを基本とし、地形地物や用途地域界等を考慮して設定しました。

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