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松本市立地適正化計画

更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

松本市立地適正化計画について

  居住誘導及び都市機能の誘導によりコンパクトなまちづくりを推進することを目的に策定した「松本市立地適正化計画」について、

 前回の一部改定から5年以上が経過したこと及び令和2年に改定された都市再生特別措置法の規定に基づき計画を改定したので公表します。

  • 都市機能誘導区域及び誘導施設 平成29年3月31日
  • 居住誘導区域等 平成31年3月31日
  • 防災指針策定等 令和 8年3月31日

松本市立地適正化計画

誘導区域

都市再生特別措置法に基づく届出制度

届出様式

駐車場配置適正化条例に基づく届出制度

 市街地における駐車場の適正な配置を推進し、歩行者の移動上の利便性・安全性を確保するとともに、まちの活性化を図る有効な土地活用を誘導することを目的として、令和2年に都市再生特別措置法に基づく「松本市駐車場配置適正化条例」を制定しました。

 本条例による届出制度は、駐車場の設置場所が「駐車場配置適正化区域」に該当し、駐車場の用に供する面積が30平方メートル以上の特定路外駐車場が対象となります。対象の行為をする場合には、市長へ着手の30日前までに届出が必要となります。なお、届出事項を変更する場合も対象となります。

届出様式

 ※駐車場法及びバリアフリー法に基づく届出制度に関しては、路外駐車場の届出制度をご覧ください。

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