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居住誘導及び都市機能の誘導によりコンパクトなまちづくりを推進することを目的に策定した「松本市立地適正化計画」について、
前回の一部改定から5年以上が経過したこと及び令和2年に改定された都市再生特別措置法の規定に基づき計画を改定したので公表します。
届出制度は、市が都市機能誘導区域外・居住誘導区域外における誘導施設の整備や住宅開発等の動きを把握し、届出者に対して、都市機能及び居住誘導の方針や支援措置などの情報提供や調整を行うことを目的とするものです。
松本市立地適正化区域内において対象の行為をする場合には、都市再生特別措置法に基づき、市長へ着手の30日前までに届出が必要となります。
届出の対象となる行為、届出の流れ、提出書類は下記を参照してください。
市街地における駐車場の適正な配置を推進し、歩行者の移動上の利便性・安全性を確保するとともに、まちの活性化を図る有効な土地活用を誘導することを目的として、令和2年に都市再生特別措置法に基づく「松本市駐車場配置適正化条例」を制定しました。
本条例による届出制度は、駐車場の設置場所が「駐車場配置適正化区域」に該当し、駐車場の用に供する面積が30平方メートル以上の特定路外駐車場が対象となります。対象の行為をする場合には、市長へ着手の30日前までに届出が必要となります。なお、届出事項を変更する場合も対象となります。
※駐車場法及びバリアフリー法に基づく届出制度に関しては、路外駐車場の届出制度をご覧ください。