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松本市宿泊税条例の骨子(案)に対するご意見(パブリックコメント)を募集しています。

更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

松本市宿泊税条例の骨子(案)に対するパブリックコメントの実施について

 松本市ならではの国際文化観光都市としての魅力を高め、国内外からの来訪を促進するとともに、地域や市民生活と調和した持続可能な観光振興を図る施策に要する費用を継続的に確保するため、独自課税による「松本市宿泊税」を導入予定です。
 市では、宿泊税の導入検討を進めるにあたり、学識経験者や宿泊事業者などで構成される「松本市観光振興のための財源確保検討委員会」を設置しました。
 検討委員会で様々な観点から新たな財源の確保策について協議を重ねた結果、「宿泊税」が最も適しているという結論に至り提言書を市長へ提出しました。  
 この度、提言を受け、本市では以下に示します「松本市宿泊税条例の骨子(案)」を作成しましたので、本案に対するご意見(パブリックコメント)を募集します。

案件概要書

案件概要書 [PDFファイル/359KB]
※本パブリックコメントの概要です。

松本市宿泊税条例の概要と骨子(案)

松本市宿泊税条例の概要 [PDFファイル/818KB]

松本市宿泊税の条例の骨子(案) [PDFファイル/199KB]

意見提出用紙

意見提出用紙(word版) [Wordファイル/17KB]

意見提出用紙(PDF版) [PDFファイル/189KB]

募集詳細

 

閲覧場所

  1. 松本市観光ブランド課(松本市役所大手事務所5階)
  2. 松本市行政情報コーナー(松本市役所本庁舎1階)
  3. 各地区 地域づくりセンターの窓口 

意見募集期間

 令和7年4月23日(水曜日)~令和7年5月23日(金曜日)
​ ※令和7年5月23日(金曜日)必着

意見を提出できる方

 次のいずれかに該当する方

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内に事務所又は事業所を有する者
  3. 市内の事務所又は事業所に勤務する者
  4. 市内の学校に在学する者

ご意見の提出方法

次のいずれかの方法で、提出してください。

  1. 松本市観光ブランド課へ直接提出
  2. 郵送
    あて先: 〒390-0874 松本市大手3-8-13 大手事務所5階
  3. ファクシミリ
    あて先: 0263-34-3049
  4. 電子メール
    あて先:  kankou@city.matsumoto.lg.jp

ご意見提出の際に留意いただきたい事項

  1.  ご意見は、内容等についての意見等をご記入ください。
  2. 意見記録の正確さを期すため、電話や口頭によるご意見はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。
  3. ご意見を提出される方の、氏名、住所、電話番号、事務所名等を明記してください。また、案について利害関係のある方は、利害関係を有することを証する事項を明示してください。(氏名等は、公表はいたしませんが、内容等が不明の場合は、お電話でお問い合わせをさせていただく場合があります。)
  4. 意見提出用紙はダウンロードできるほか、上記閲覧可能場所に設置しています。

ご意見の公表

 後日、募集の結果、意見の反映状況などを市ホームページ等でお知らせします。
 また、提出いただいたご意見等への個別の回答はしませんが、希望される方には、意見の反映状況等の一覧表をお送りします。

皆さまのご意見をお聞かせください

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