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土地利用型経営規模拡大奨励金

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 地域における農業の中核を担っていく効率的・安定的な農業経営体が、農地集積に意欲的に取り組む時、交付基準日時点で前1年以内に存続期間が3年以上の農用地利用権の設定を受けた認定農業者に対して補助金を交付します。

交付対象者

 基準日において次のいずれにも該当する方

  1. 農用地利用権の設定を受けていること
  2. 松本市内在住
  3. 認定農業者
  4. 市税を滞納していないこと

交付基準日

 令和5年7月1日時点

交付額

 10アールあたり6,000円(存続期間3年以上で契約の初年のみ交付)

移行期間について

 令和3年度の制度改正に伴い、交付対象外となった農地について移行期間を設けています。
 対象:再設定農地(更新)
 交付期間:3年間(令和5年度まで)
 交付金額:

  • 令和3年度10アールあたり2,250円
  • 令和4年度10アールあたり1,500円
  • 令和5年度10アールあたり750円

申請方法

 農政課から交付対象者へ申請書をお送りします。通知の案内にしたがって申請してください。
 また、申請時は「市税の滞納がない証明書」が必要です。申請書類と合わせて提出してください。

注意事項

 次の事項に該当する場合は交付対象外となります。

  • 同一世帯のみで構成されている法人の構成員が、その法人へ利用権設定する場合
  • 法人の事業に常時従事している者または理事、取締役等が、その法人へ利用権設定する場合
  • 同一世帯内で利用権設定する場合
  • 利用権を設定した日の前1年以内に、その農地に利用権設定がされていた場合 
  • 申請年度における交付総額が1,000円に満たない場合 等

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