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農用地利用権設定事業(農地の賃貸借・使用貸借)
更新日:2022年1月1日更新
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利用権設定とは、農業経営基盤強化促進法に基づいて、市が作成した農用地利用集積計画を農業委員会の決定を経て公告することにより、計画書に記載された内容に基づき法的な効力が発生し、貸借が行われるものです。
利用権設定の要件
利用権の設定を受ける者が次のすべてに該当すること
- 農用地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること
- 農作業に常時従事すると認められること
- 農作業に常時従事しないと認められるものについては、次の要件のすべてを満たすこと
- 地域の農業者との適切な役割分担の下に農業経営を行うこと
- その者が法人である場合は、業務執行役員のうち一人以上の者が耕作の事業に常時従事すること(注釈1)
利用権を設定する土地について関係権利者すべての同意を得ていること。ただし、数人の共有に係る土地について利用権(存続期間が20年を超えないものに限る)を設定する場合は、2分の1を超える共有持分を有する者の同意を得ていること
利用権の設定をする土地が次のすべてに該当すること
- 農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を含む)
- 相続税または贈与税の納税猶予を受けていない土地(特例で認められる場合がありますので、詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください)
- 農業者年金の経営移譲年金を受給するために経営移譲していない農地(経営移譲年金の受給が停止されます。詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください)
注釈1:農用地を適正に利用していない場合には貸借を解除する条件付き
申し出から効力発生までの流れ
計画書提出締切日 | 審査・決定日 | 公告日 |
---|---|---|
毎月1日 | 毎月下旬 | 月末日 |
※締切日および公告日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その直前の開庁日が締切日および公告日となります。
提出書類
借り手 | 提出書類 | |
---|---|---|
個人 | 農家 | |
農家以外 | ||
法人 | 農地所有適格法人(旧農業生産法人) | |
一般法人 | 定款 |
※利用権設定農地の相続登記が済んでいない場合は、相続権利者同意書を添付してください。