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農地を貸したいとき・借りたいとき

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

農地を貸し借りするには

 農地の貸し借りは、農業委員会の許可を受ける必要がある「農地法第3条」、農業経営基盤強化促進法の「利用権設定」(相対契約)、農地中間管理機構を活用する「農地中間管理事業」の3種類があります。
 詳しくは次のリンクから各ページをご覧ください。

  1. 農地法3条による貸借について(別のページへ移動します)
  2. 農業経営基盤強化促進法の利用権設定について(別のページへ移動します)
  3. 農地中間管理事業による貸借について(別のページへ移動します)

 

※法改正に伴い令和7年4月1日から農業経営基盤強化促進法の利用権設定(相対契約)が使えなくなります。
詳しくは次のチラシをご確認ください。

 農地の貸し借りが変わります! [PDFファイル/452KB]

※令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

 不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう<外部リンク>(法務省のホームページ)

 

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