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農地中間管理事業について

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

農地中間管理事業とは

 農地中間管理事業とは、農業の担い手へ農用地の集約化を推進し、農地の有効利用や農業経営の効率化を目的とした事業です。農地中間管理機構(長野県では「公益財団法人長野県農業開発公社」)が、農地の出し手と受け手の仲介組織として、農地を貸したい方から借受け、農地を借りたい担い手へ貸付けを行います。

制度についての詳細は農地中間管理機構(長野県農業開発公社)のホームページをご覧ください。
農地中間管理機構(長野県農業開発公社)のホームページ<外部リンク>

中間管理事業を利用したい方へ

中間管理事業を利用する場合の要件

農地中間管理事業を介して農地を貸し借りするためにはいくつかの要件があります。

  1. 市街化区域外の農地であること
  2. 契約期間が原則5年又は10年であること
  3. 借受人が借受者としての要件を満たすこと など

詳細は市担当課へお問い合わせください。

※適正な相続登記が完了していない場合は中間管理事業の手続きに時間がかかります。
※令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
 ​不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう<外部リンク>(法務省のホームページ)

申請手続き

農地中間管理事業による利用権設定の場合、市が契約書を作成しますので、下記手順により手続きをしてください。

1.契約書作成に必要な下記の情報を市農政課へご連絡ください。 
  • 貸し借りする農地の地番
  • 農地を貸したい方の情報(氏名・住所・電話番号など)
  • 農地を借りたい方の情報(氏名・住所・電話番号など)
  • 賃借料(10アールあたりの金額又は総額)
  • 利用権の始期
  • 利用権の終期(何年契約か)

※Pc、スマートフォンから提出ができます。
中間管理事業 事前申し出<Logoフォーム><外部リンク>

2.市が契約書を作成し、提出が必要な書類を貸し手と借り手へ送付します。

申出があった翌月中旬頃に契約書を送付します。

3.市から送付された書類を、提出期限までに市農政課へ提出してください。

書類に不備(押印漏れ等)があった場合は、返却しますので余裕をもって提出してください。

4.利用権設定が認可され、公告された後、本人用の控えを送付します。

申出からおおむね3カ月程度で利用権が設定されます。

※スケジュールの詳細は次のPDFをご覧ください。
農地中間管理事業スケジュール [PDFファイル/189KB]

5.賃貸借料金について

賃貸借料金を決める際の参考にしてください。
また、JA各支所等で基準額を設定している場合もありますのでご相談ください。

参考:賃借料情報

賃借料の口座引き落とし、振込時期について

 賃借料の引き落としは毎年11月、振込は毎年12月です。農地所有者の死亡や口座の解約等により、登録口座の変更が必要となった場合は、速やかに市農政課へご連絡ください。

中途解約や賃借料等の変更をしたい場合について

 中途解約や賃借料等の変更をする場合についても、市農政課が書類を作成しますので、市農政課へご相談ください。

(注)貸し手又は借り手、どちらかのみの都合での解約や賃借料の変更はできませんので、貸し手と借り手の間で合意された上でご連絡ください。

機構集積協力金について

 地域農業の中心となる経営体として位置付けられた担い手に農地を集積するため、農地中間管理機構へ10年以上農地を貸付ける等、一定の条件を満たすと、農地を貸し付けた方に、「経営転換協力金」が交付されます。
 地域の農地を10年以上機構にまとめて貸し付けた場合、一定の条件を満たすと、機構に貸し付けた農地の割合に応じ、当該地域に対し「地域集積協力金」が交付されます。

(注)機構に農地を貸し付ける期間が5年の場合、「経営転換協力金」、「地域集積協力金」の対象になりません。


詳細については次の「機構集積協力金の概要」をご覧ください。
機構集積協力金の概要 [PDFファイル/819KB]

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