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利用権設定(相対契約)
利用権設定(相対契約)とは
農業経営基盤強化促進法の利用権設定(相対契約)とは、農地を貸したい方と借りたい方が賃借料や契約期間等について直接調整を行い、その内容を市と農業委員会が審査して公告することによって、農地の貸し借りの権利が設定されるものです。
農業経営基盤強化促進法の利用権設定(相対契約)により農地を貸借した場合、契約期間が終了すれば所有者(貸付者)に農地が自動的に返還されるため、離作料等の問題が発生しません。また、更新することで継続して貸借することも可能です。
【お知らせ】
法改正に伴い令和7年4月1日から農業経営基盤強化促進法の利用権設定が使えなくなります。
詳細は次のチラシをご確認ください。
農地の貸し借りが変わります! [PDFファイル/452KB]
利用権設定の手続きについて
利用権を設定するためにはいくつかの要件があり、要件を満たすと利用権の設定ができます。
詳細は市農政課へお問い合わせください。
要件
1.借り手の要件
・全ての農地を効率的に利用すると認められること。
・農作業に常時従事すると認められること。 など
2.対象農地の要件
・設定する土地が市街化調整区域内の農用地であること。
・利用権を設定する土地について関係権利者すべての同意を得ていること。
・相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けていないこと。
・農業者年金を受給するために経営移譲した農地でないこと。
・賃借権等が設定されていないこと。
※上記要件に該当しない場合でも、所定の手続きを行うことで貸借できる場合があります。
利用権設定までの流れ
- 下記提出書類から申請書をダウンロードし、必要事項を記入して市農政課へ提出してください。
- 市農政課で審査を行い、毎月末の農業委員会総会において同計画の意見決定をします。
- 市が同計画を公告した翌日から権利が設定されます。
- 公告後に貸し手及び借り手に「農用地利用集積計画書」の写しを送付しますので保管してください。
提出書類
利用権を設定するにあたり、次の書類を提出していただきます。添付書類の不足、押印漏れなどがある場合は受理できません。
また、このほかにも特段の事情がある場合、下記以外の書類を提出していただくことがあります。
初めて農地を借りる方 |
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農地を借りたことがある方 |
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記入例 |
※相続登記がされていない場合は、相続権利者同意書を添付してください。
受付時期
随時受付を行っています。
1日までに受け付けた場合は、不備等がなければ翌月の1日から効力が発生します。
※1日が閉庁日の場合は、前開庁日までの受付です。
利用権の更新
契約期間の終了時期になりましたら、受付期間の約2か月前に貸し手と借り手の双方に、市農政課から期間満了の通知を送付します。更新を希望される場合は、期間満了の通知に同封している必要書類をご提出ください。