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農地の賃貸借契約の解約に合意した場合の手続き(農地法第18条)

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

農地の賃貸借契約の解約に合意した場合の手続き

 農地の賃貸借の解約は農地法で制限されているため、賃貸借による賃借地の解約については原則として知事の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項)
 ただし、貸し人、借り人お互いの合意による解約で、土地の引渡しの時期が合意が成立した日から6カ月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合や、農事調停により行われる場合には、知事の許可がなくても農業委員会への届け出により解約することができます。 解約等をした日の翌日から数えて30日以内に、必要事項を記載した合意解約書及び通知書を農業委員会まで提出してください(農地法第18条第6項)。

農地法第18条第6項の規定による手続き

農地賃貸借契約の合意解約書 1部

農地法第18条第6項の規定による通知書 3部(1部原本 2部コピー可)

各書類のダウンロードはこちらから

その他

不明な点は農業委員会事務局までお問い合わせください。また、合意解約の通知書は事務局にも備え付けてあります。このページのトップに戻る

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