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農地法第3条の許可申請(農地の権利移動)

更新日:2024年1月22日更新 印刷ページ表示

農地法第3条の許可申請について(農地の権利移動)

農地法第3条の許可申請とは

耕作目的での農地の売買、貸借、贈与、交換などに必要な、農地法第3条に基づく農業委員会の許可のことです。

 

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
許可申請の審査においては、これらの基準を総合的に判断しますので、できるだけ事前にご相談ください。

全部効率利用要件(第3条第2項第1号)
・申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること (農地に許可や届出のない建物があったり、農地として利用していなかったりする場合は、必要な措置を取っていただく場合があります)。
・農業に必要な機械・器具・労働力の有無等

信託の禁止(第3条2項第3号)
・信託の引き受けにより権利を取得はできません

農作業常時従事要件(第3条第2項第4号)
・権利を取得しようとする者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること。
・常時従事とは原則年間150日以上農作業に従事することを言います。

転貸の禁止(第3条第2項第5号)
・転貸、または質入れする場合は許可できません

地域との調和要件(第3条第2項第6号)
・申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

農地所有適格法人要件(第3条第2項第2号)
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
(ただし、農地所有適格法人以外の法人等についても、解除条件付きで貸借が可能です)
農地所有適格法人について、詳細はこちらをご覧ください。

 

申請手続きの流れ

  1. 許可申請書の提出(毎月15日午後5時15分締切)
    申請締切日が閉庁日の場合は、翌開庁日になります。
  2. 書類審査(提出時)
    必要な添付書類をすべてそろえて、農業委員会に提出してください。
    不備がある場合は受理することが出来ませんのでなるべく早めにご相談ください。
  3. 現地調査
    申請地及び農地を受ける方の農地(所有または借用している農地)の状況を調査します。
  4. 農業委員会定例会で許可の議決
    毎月末日前後に開催します。
    松本市農業委員会定例会等開催日程についてはこちらをご覧ください。
  5. 許可書の交付
    農業委員会定例会翌日(翌日が閉庁日の場合は直後の開庁日)の午後以降交付します。

 

農地法第3条許可申請書類について

許可申請に必要な書類はこちらからダウンロードできます。

 

申請者(譲受人)が農地所有適格法人の場合のみ必要な書類

 

貸借契約を結ぶ場合のみ必要な書類

農地等を適正利用していない場合の解除条件が付されている契約書

農地等を適正利用していない場合の解除条件が付されていない契約書

 

その他

不明な点がありましたら農業委員会事務局 電話0263-34-3226(直通)までお問い合わせください。このページのトップに戻る

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