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HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)について
HPVワクチンの接種は予防接種法に基づいて実施されており、国内外の研究結果から、HPVワクチン接種による子宮頸がんの予防効果などのメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をお勧めしています。下記の情報をご覧いただき、ワクチンの有効性とリスクを十分に理解した上で、受けるかどうかご判断ください。
- 小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)(厚生労働省) [PDFファイル/5.66MB]
- ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(厚生労働省)<外部リンク>
9価ワクチンについて
現在、日本国内で使用できるHPVワクチンは、サーバリックス(2価HPVワクチン)、ガーダシル(4価HPVワクチン)、シルガード9(9価HPVワクチン)の3種類があります。
このうち、サーバリックスとガーダシルは定期接種として公費で受けられます。
シルガード9は、現時点では定期接種の対象ではありませんが、厚生労働省の審議会での議論を踏まえ、令和5年4月から定期接種を開始できるように準備をしています。詳細な内容については、決定次第お知らせします。
参考:9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について(厚生労働省)<外部リンク>
予防接種について
対象者
小学校6年生から高校1年生相当の女子
(12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子)
※標準的な接種期間は中学1年生の間
接種回数および方法
1 サーバリックス(2価)の場合
標準的な接種方法として、1か月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6カ月の間隔をおいて1回行います。ただし当該方法をとることができない場合は、1カ月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5カ月以上、かつ2回目の注射から2カ月半以上の間隔をおいて1回行います。
2 ガーダシル(4価)の場合
標準的な接種方法として、2カ月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6カ月の間隔をおいて1回行います。ただし当該方法をとることができない場合は、1カ月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3カ月以上の間隔をおいて1回行います。
・同じワクチンを3回続けて接種します。
・取り扱いワクチンは、各医療機関にお問い合わせください。
・新型コロナワクチン接種の前後2週間は他のワクチンを接種できません。(例)4月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、他のワクチンを接種できるのは、4月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。
実施医療機関
令和4年度 HPVワクチン実施医療機関 [PDFファイル/238KB]
定期予防接種は、市外の医療機関でも接種が可能です。
詳細は、「松本市外で定期予防接種を希望される方へ」をご覧ください。
持ち物
1 母子健康手帳
2 市が発行した予診票兼接種券
予診票兼接種券の個別通知
令和4年度は、中1~高1相当で未接種の方に順次お送りします。
小6で接種を希望される方には接種券を発行しますので、健康づくり課へご連絡ください。
予防接種が受けられない方
・37.5℃以上の発熱のある方
・重篤な急性疾患にかかっている方
・この予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある方
・その他、予防接種をおこなうことが不適当な状態にある方
主治医と相談して予防接種を受ける方
・心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患がある方
・予防接種後2日以内に発熱のみられた方、全身に発疹等のアレルギーを疑う症状が出た方
・過去にけいれんを起こしたことがある方
・過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
・接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギー症状をあらわすおそれがある方
・妊娠または妊娠している可能性のある方
・血小板が減少している、出血した際に止まりにくいなどの症状のある方
・ワクチンを接種した後や、けがの後等に原因不明の痛みが続いたことがある方
副反応
HPVワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などが挙げられます。
詳しくは、下記Q&Aをご覧ください。
厚生労働省「HPVワクチンに関するQ&A」<外部リンク>
問2-9. HPVワクチン接種後に副反応はありますか?
問2-10. HPVワクチン接種後に報告されている「多様な症状」はどのようなものですか?
接種後の注意
HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(厚生労働省) [PDFファイル/1.24MB]
・針を刺した直後から、強い痛みやしびれが生じた場合は、担当の医師にすぐに伝えて、針を抜いてもらうなどの対応をしてもらってください。また、その後の対応についても相談してください。
・予防接種直後に、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神が現れることがあります。失神し、倒れて怪我をする例も報告されているため、接種後の移動の際には、保護者の方が腕を持つなどして付き添うようにし、接種後30分ほどは体重を預けられるような場所で、なるべく立ち上がることを避けて、待機して様子を見るようにしてください。
・予防接種当日は激しい運動は避け、接種部位を清潔に保ち、また、接種後の体調管理をしっかり行ってください。接種部位の異常や体調の変化、さらに高熱、けいれん、長期間持続する激しい痛みなどの異常な症状を呈した場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
・接種後に気になる症状が現れたときは、以降の接種を中止、延期することが可能です。気になる症状があれば、担当の医師に相談してください。
健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、健康づくり課へご相談ください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)<外部リンク>
積極的勧奨再開について
平成25年6月14日、HPVワクチン接種後に持続的な体の痛みが報告されていることを踏まえ、接種を積極的に勧奨すべきではない」旨の通知が厚生労働省から発出されたことに伴い、松本市では個別通知等による積極的な接種勧奨を差控えておりました。
しかし、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において、HPVワクチンの有効性及び安全性に関する評価等について継続的に議論が行われた結果、安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたため、積極的な勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当であると判断されました。
これにより、令和3年11月26日、子宮頸がん予防接種の対象者及び保護者に対し、個別に接種勧奨を行うよう厚生労働省から通知が発出されました。
以上を踏まえて、令和4年4月より、標準的な接種期間に当たる方(13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある女子)に加えて、これまで個別に接種勧奨を受けていない令和4年度に14歳から16歳になる女子について、順次個別勧奨を実施しています。
キャッチアップ接種について
積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行うこと(キャッチアップ接種)について、 厚生科学審議会予防接種・ ワクチン分科会で議論が行われた結果、平成9年度生まれから平成17年度生まれまでの女子を対象として、令和4年4月から令和7年3月までの3年間、キャッチアップ接種が行われることになりました。
詳細は、「HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種について」をご覧ください。
過去に自費で接種を受けた方への費用助成(償還払い)について
松本市では、HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃した女子で、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチン(2価または4価)の任意接種を自費で受けた方への費用助成(以下、償還払い)を行います。
対象者に該当し、償還払いを希望する方は、期間内に申請してください。
詳細は、「HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)の費用助成(償還払い)について」をご覧ください。
HPVワクチン接種後の相談窓口
- 子宮頸がん予防ワクチン接種についての相談窓口(厚生労働省)<外部リンク>
- 子宮頸がん予防ワクチン接種についての相談窓口(長野県)<外部リンク>
- 子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた症状の診療に関する協力医療機関<外部リンク>