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特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
協力確認書について
特定技能基準省令が改正され、令和7年4月1日以降、特定技能所属機関(特定技能外国人を受け入れる企業等の機関のこと)は市町村に対し、協力確認書を提出することが定められました。
改正の趣旨
特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務が「特定技能の在留資格に関する基本方針」に明記されました。
これを踏まえ、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に協力を要請されたときには、要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
Q&A <外部リンク>(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能所属機関と協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。
・特定技能の外国人が活動する事業所の所在地が松本市の事業者
・特定技能の外国人の住居地が松本市にある事業者
※登録支援機関からの代理提出可
提出時期
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留所申請を行うとき
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
提出方法
次のいずれかの方法でご提出ください。
1.電子申請による提出
以下のQRコードまたはリンクから提出フォームへアクセスいただき、必要事項をご入力いただき、ご提出ください。
【提出フォーム】協力確認書:https://logoform.jp/form/N7tm/991431<外部リンク>
※入力前に、記載例を参照してください。
2.所定の様式で提出
所定の様式へ必要事項をご記入いただき、メール・郵送・持参にて下記提出先へご提出ください。
提出先・問い合わせ先
人権共生課(多文化共生担当)
〒390-0811長野県松本市中央1丁目18番1号
Tel:0263-39-1105(代表) Fax:0263-37-1153
メール:tabunka@city.matsumoto.lg.jp