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可燃ごみ

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

分別の基準

  • 燃やすことができるごみです。ただし、紙、布、プラスチックなど、資源にできるものは資源物として分別して、残ったものが可燃ごみとなります。
  • 少しだけ燃えないものが付いていても、ほとんどが燃えるものであれば可燃ごみです。

ごみの減量をお願いします

  • 焼却した後に残る灰は最終処分場に埋め立てか、さらにエネルギーを使用して再資源化を行っています。
  • 灰の量を減らすためには可燃ごみを減らさなければなりません。
  • 可燃ごみを減らすと、埋立地の延命・地球温暖化の防止になります。

出し方

ごみステーションに出す場合

 氏名を記入した指定ごみ袋に入れて、地区ごとに決められた可燃ごみの日に、ごみステーションに出してください。ごみステーションに出すことができるごみは、家庭ごみのみです。産業廃棄物及び事業系一般廃棄物を出すことはできません。

指定ごみ袋・ごみの行方
ごみの種類 指定ごみ袋 ごみの行方
台所ごみ
木くず
小型家具類
ふとん類
など
赤文字

松本クリーンセンターで焼却

焼却後の灰は下記の方法で処理しています。
最終処分場に埋め立て
人工砂や溶融スラグとして資源化

落ち葉
剪定木
緑文字または赤文字

緑文字の指定ごみ袋には、落ち葉・剪定木・草以外の可燃ごみは入れないでください。

持ち込む場合

 松本クリーンセンターへ持込んでください。(松本クリーンセンターへの持ち込むことができるものは、松本市内及び山形村内で発生した一般廃棄物に限ります)指定ごみ袋に入れていただく必要はありません。持ち込み料金は可燃ごみ10キログラムあたり150円です。

業者へ収集を依頼する場合(有料)

 ごみステーションに出すことができない、または直接松本クリーンセンターに持ち込むことができない場合は、下記業者に収集を依頼してください。(有料となります)

下記は可燃ごみの具体的な例です

台所ごみ(生ごみ・茶がら・貝がら・ぬか など)

台所ごみ

  • 生ごみ等を出すときは、水切りを十分行い、新聞紙等に包むなどして出してください。
  • はし、串など先端のとがったものは、折るなどして危険のないようにしてください。
  • 生ごみ・剪定木の処理機を購入すると補助制度があります。

木くず(板・小型木製家具など)

木くず

  • 板等、家具類は、長さ50センチ、直径30センチ位の束にして、指定ごみ袋を付けて出してください。
  • 上記の大きさにならない物は、直接松本クリーンセンターへ持ち込んでください。(有料)

落ち葉・剪定木・草

落ち葉

  • 複数の束になる場合は、一束に指定ごみ袋をつけ、残りの束へは荷札等をつけて出してください。
  • 落ち葉・剪定木用指定袋(緑文字)、可燃ごみ用指定袋(赤文字)のどちらでも使用できます。
  • トゲのある木・枝は新聞紙で包むなどの措置をとってください。
  • 木くずの資源化を行っている清水口建設株式会社(電話0263-47-7000)へ直接持ち込むこともできます(有料)。最終処分場の延命化につながるため、ご協力をお願いします。
  • 生ごみ・剪定木の処理機を購入すると、補助制度があります。

ふとん類・その他

ふとん類・その他

  • ふとん・カーペット類は、切るなどしてしばらず指定ごみ袋に入れて出してください。袋に入れられない物は、直接松本クリーンセンターへ持ち込んでください。
  • 電気毛布・カーペットは、コントローラー部を外して出してください。(外したコントローラー部は小型家電として出してください。)
  • 紙おむつは、汚物を取り除いてから出してください。(汚物はトイレへ)
  • プラスチック資源、大型プラスチック資源以外のプラスチック(固形物が残っていたり、汚れのひどいもの)は、可燃ごみとして出してください。

令和5年4月から可燃ごみとなるプラスチック類の品目が変更となっています

資源物(プラスチック資源・大型プラスチック資源)

令和5年4月からプラスチックごみの出し方が変わります

分別変更に関するチラシ【「プラ」はまとめてリサイクル】 [PDFファイル/1.98MB]

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