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可燃ごみ
更新日:2023年4月1日更新
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分別の基準
- 燃やすことができるごみです。ただし、紙、布、プラスチックなど、資源にできるものは資源物として分別して、残ったものが可燃ごみとなります。
- 少しだけ燃えないものが付いていても、ほとんどが燃えるものであれば可燃ごみです。
ごみの減量をお願いします
- 焼却した後に残る灰は最終処分場に埋め立てか、さらにエネルギーを使用して再資源化を行っています。
- 灰の量を減らすためには可燃ごみを減らさなければなりません。
- 可燃ごみを減らすと、埋立地の延命・地球温暖化の防止になります。
出し方
ごみステーションに出す場合
氏名を記入した指定ごみ袋に入れて、地区ごとに決められた可燃ごみの日に、ごみステーションに出してください。ごみステーションに出すことができるごみは、家庭ごみのみです。産業廃棄物及び事業系一般廃棄物を出すことはできません。
ごみの種類 | 指定ごみ袋 | ごみの行方 |
---|---|---|
台所ごみ 木くず 小型家具類 ふとん類 など |
赤文字 |
松本クリーンセンターで焼却 焼却後の灰は下記の方法で処理しています。 |
落ち葉 剪定木 |
緑文字または赤文字 |
緑文字の指定ごみ袋には、落ち葉・剪定木・草以外の可燃ごみは入れないでください。
持ち込む場合
松本クリーンセンターへ持込んでください。(松本クリーンセンターへの持ち込むことができるものは、松本市内及び山形村内で発生した一般廃棄物に限ります)指定ごみ袋に入れていただく必要はありません。持ち込み料金は可燃ごみ10キログラムあたり150円です。
業者へ収集を依頼する場合(有料)
ごみステーションに出すことができない、または直接松本クリーンセンターに持ち込むことができない場合は、下記業者に収集を依頼してください。(有料となります)
下記は可燃ごみの具体的な例です
台所ごみ(生ごみ・茶がら・貝がら・ぬか など)
- 生ごみ等を出すときは、水切りを十分行い、新聞紙等に包むなどして出してください。
- はし、串など先端のとがったものは、折るなどして危険のないようにしてください。
- 生ごみ・剪定木の処理機を購入すると補助制度があります。
木くず(板・小型木製家具など)
- 板等、家具類は、長さ50センチ、直径30センチ位の束にして、指定ごみ袋を付けて出してください。
- 上記の大きさにならない物は、直接松本クリーンセンターへ持ち込んでください。(有料)
落ち葉・剪定木・草
- 複数の束になる場合は、一束に指定ごみ袋をつけ、残りの束へは荷札等をつけて出してください。
- 落ち葉・剪定木用指定袋(緑文字)、可燃ごみ用指定袋(赤文字)のどちらでも使用できます。
- トゲのある木・枝は新聞紙で包むなどの措置をとってください。
- 木くずの資源化を行っている清水口建設株式会社(電話0263-47-7000)へ直接持ち込むこともできます(有料)。最終処分場の延命化につながるため、ご協力をお願いします。
- 生ごみ・剪定木の処理機を購入すると、補助制度があります。
ふとん類・その他
- ふとん・カーペット類は、切るなどしてしばらず指定ごみ袋に入れて出してください。袋に入れられない物は、直接松本クリーンセンターへ持ち込んでください。
- 電気毛布・カーペットは、コントローラー部を外して出してください。(外したコントローラー部は小型家電として出してください。)
- 紙おむつは、汚物を取り除いてから出してください。(汚物はトイレへ)
- プラスチック資源、大型プラスチック資源以外のプラスチック(固形物が残っていたり、汚れのひどいもの)は、可燃ごみとして出してください。