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水質汚濁防止法関係

更新日:2023年3月14日更新 印刷ページ表示

 水質汚濁防止法では、公共用水域の水質の汚濁を防止するため、人の健康を害するおそれのあるもの、もしくは生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ汚水や廃液を排出する施設を特定施設として定めています。

 工場または事業場において、特定施設を設置、変更等する場合は、届出が必要です。また、排出水を公共用水域に排出する場合は、排水基準の遵守及び排出水の測定、記録、保存が義務付けられています。

 特定施設のうち、有害物質を製造、使用、処理する目的のものは、有害物質使用特定施設と定められています。また、有害物質を含む液状の物を貯蔵する目的の施設は、有害物質貯蔵指定施設と定められています。
 平成23年の法改正により、地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質使用特定施設と有害物質貯蔵指定施設には、構造等の基準の遵守及び定期点検が義務付けられました。また、有害物質貯蔵指定施設の設置、変更等にも届出が必要となりました。

 

届出書様式

特定施設(有害物質使用特定施設)関係(法第5条第1項、第6条、第7条)

特定施設、有害物質使用特定施設の設置、使用、変更届出書様式です。
2部ご提出ください。(受理後1部は控えとして返送します。)

届出の時期

設置届出書:設置する60日以上前
使用届出書:施行日から30日以内(法改正等により新たに届出対象となった場合)
構造等変更届出書:変更する60日以上前

※事業場からの排水の全量、あるいは一部を下水道に排除している場合は、下水道法による特定施設の届出も必要となります。詳細は下水道課水質担当 電話(0263-32-5169)までお問い合わせください。

 

有害物質貯蔵指定施設、有害物質使用特定施設(雨水を含め排出水を全量下水道排除している場合)関係(法第5条第3項、第6条、第7条)

 有害物質貯蔵指定施設と有害物質使用特定施設(設置している事業場からの排水が雨水も含めてすべて下水道排除の場合に限る)の設置、使用、変更届出書様式です。
 雨水を含めて事業場からの排出水をすべて下水道に排除している場合、特定施設の届出は不要ですが、有害物質使用特定施設の届出は必要となります。

 2部ご提出ください。(受理後1部は控えとして返送します。)

届出の時期

設置届出書:設置する60日以上前
使用届出書:施行日から30日以内(法改正等により新たに届出対象となった場合)
構造等変更届出書:変更する60日以上前

※下水道法による特定施設の届出も必要となります。詳細は下水道課水質担当 電話(0263-32-5169)までお問い合わせください。

 

氏名等変更届出書(法10条)・特定施設等使用廃止届出書(法10条)・承継届出書(法11条3項)

氏名等変更・使用廃止・承継届出書(「共通届出様式」のページへのリンク)

届出の時期

氏名等変更届出書:変更日から30日以内
使用廃止届出書:廃止日から30日以内
承継届出書:承継日から30日以内

参考

長野県良好な生活環境の保全に関する条例関係

 長野県良好な生活環境の保全に関する条例の特定施設を設置、変更等する場合は、届出が必要です。ただし、排出水が公共下水道に排除される場合を除きます。
 なお、水質汚濁防止法特定施設、下水道法特定施設と重複して届出が必要な場合があります。事前に環境保全課までご相談ください。

特定施設一覧(条例) [PDFファイル/47KB]

 

届出書様式

 2部ご提出ください。(受理後1部は控えとして返送します。)

届出の時期

設置届出書:設置する60日以上前
使用届出書:施行日から30日以内(法改正等により届出対象となった場合)
構造等変更届出書:変更する60日以上前

参考

松本市公害防止条例関係

 

指定事業(水質汚濁)一覧 [PDFファイル/200KB]

 

届出書様式

指定事業(水質汚濁)実施届出書[松本市公害防止条例]

指定事業変更届出書[松本市公害防止条例]

公害防止措置完了届出書[松本市公害防止条例]

 

下水道法および松本市下水道条例に基づく届出について

 排水を公共下水道に排除する場合は、水質汚濁防止法、長野県良好な生活環境の保全に関する条例の届出と併せて、下水道法および松本市下水道条例に基づく届出が必要な場合があります。
 詳しくは、松本市上下水道局下水道課水質担当にお問合わせください。
 390-0864 松本市宮渕本村8番1号 電話0263-32-5169

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