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特定施設・除害施設に関する届出について

更新日:2023年11月17日更新 印刷ページ表示

下水道法、松本市下水道条例に基づく届出

届出の案内
届出が必要な場合 届出書類
及び根拠
届出期限
(1)特定施設の有無にかかわらず50立方メートル以上の汚水を排除する日が1日でもある場合又は汚水の量にかかわらず使用開始届に該当する水質の下水を排除して公共下水道を使用するとき
(2)(1)の届出に係る下水の量又は水質を変更しようとするとき
公共下水道使用開始(変更)届
〔下水道法第11条の2第1項〕
あらかじめ
上記の場合に該当しない特定施設設置者が公共下水道を継続して使用するとき 公共下水道使用開始届
〔下水道法第11条の2第2項〕
あらかじめ
継続して公共下水道を使用する工場・事業場が特定施設(一覧表参照)を設置するとき 特定施設設置届出書(別紙が必要)
〔下水道法第12条の3第1項〕
特定施設を設置しようとする日の60日前まで
  • (1)特定施設に指定された際、既にその施設を設置してある場合
  • (2)特定施設を設置している工場・事業所が新たに公共下水道を使用するとき
特定施設使用届出書(別紙が必要)
〔下水道法第12条の3第2項,3項〕
特定施設となった日又は公共下水道を使用することとなった日から30日以内
特定施設設置(使用)届の内容のうち、特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理の方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統を変更しようとするとき 特定施設の構造等変更届出書(別紙が必要)
〔下水道法第12条の4〕
構造等を変更しようとする日の60日前まで
特定施設設置(使用)届の内容のうち、(個人の場合)氏名及び住所、(法人の場合)名称、住所及び代表者の氏名、工場・事業所の名称及び所在地のいずれかを変更したとき 氏名変更等届出書
〔下水道法第12条の7〕
変更した日から30日以内
特定施設の使用を廃止したとき 特定施設使用廃止届出書
〔下水道法第12条の7〕
廃止した日から30日以内
  • (1)特定施設設置(使用)届の届出をした者から、特定施設を譲り受け又は借り受けたとき
  • (2)届出をした者について相続、合併又は分割があったとき
承継届出書
〔下水道法第12条の8第3項〕
承継があった日から30日以内
特定施設の設置又は構造等の変更の際、当該届出に係る工事等の届出が受理された日から60日以内に着工したいとき 特定施設の設置(構造等の変更)に伴う実施制限期間短縮願書
〔松本市下水道条例施行規程第7条〕
 
除害施設を新設、増設、改築するとき 除害施設新設等届
〔松本市下水道条例第13条〕
除害施設の新設等をしようとする日の30日前まで
除害施設新設等届の内容のうち、(個人の場合)氏名及び住所、(法人の場合)名称、住所及び代表者の氏名、工場・事業所の名称及び所在地のいずれかを変更したとき 除害施設氏名変更等届
〔松本市下水道条例第13条〕
 
除害施設の使用を廃止又は休止したとき 除害施設廃止休止届
〔松本市下水道条例第13条〕
 
特定施設又は除害施設を設置した場合、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、届出を提出してください。水質管理責任者を変更する場合も必要となります。 水質管理責任者選任(変更)届
〔松本市下水道条例第12条〕
遅滞なく

水質汚濁防止法に基づく届出について

下水道法、松本市下水道条例の届出と併せて、水質汚濁防止法に基づく届出が必要な場合があります。

詳しくは、環境エネルギー部 環境保全課にお問い合わせください。
390-8620 松本市丸の内3番7号 電話 0263-34-3267(直通)


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